令和5年杉並区議会第4回定例会における田中ゆうたろう区議の不適切発言に対する抗議 及び 地方自治法、杉並区議会会議規則に則った健全な議会運営に関する要望

杉並区議会議長  井口 かづ子 殿
杉並区議会副議長 渡辺 富士雄 殿
                         
2023年12月19日                            
区議会正常化 杉並プロジェクト
kugikaiproject@gmail.com


令和5年杉並区議会第4回定例会における田中ゆうたろう区議の不適切発言に対する抗議 及び 地方自治法、杉並区議会会議規則に則った健全な議会運営に関する要望

杉並区⾃治基本条例では、⾃治体としての杉並区に「区⺠の信託にこたえ、区⺠との協働により、地域の資源や個性を⽣かした豊かできめ細かな区政を行う責務がある」とし、「一⼈ひとりの⼈権が尊重され」るよう、定めています。私たちは杉並区民として同条例に則った杉並区政を望む一方で、令和5年杉並区議会第 4 回定例会ではこれにそぐわぬ差別扇動・誹謗中傷・個人攻撃等の不適切発言が散見されたこと、それらを制止することなく議会進行がなされていたことに対し、驚きと同時に強い憤りを感じています。議長・副議長においては、こうした事象に対し、地方自治法及び杉並区議会会議規則に基づく適切且つ厳正な処置の上、杉並区⾃治基本条例の定める健全な杉並区政の実現に尽力下さるよう求めます。
また、令和5年杉並区議会第 4 回定例会中、傍聴者に対し説明もないままに開会が1時間半遅延しました。これは傍聴者を軽視した行為であり、議会運営事務局に対し即時改善を求めます。

1.田中ゆうたろう議員は、第 2 回定例会の不適切発言について注意を受け、議事録及び録画が一部削除されたにもかかわらず、第 3 回定例会に続き第 4 回定例会でも一般質問や討論の場において差別扇動・誹謗中傷・個人攻撃等の不適切発言を続けていること、また、その状況を制止することなく議会が進行していることに対し、同議員本人と併せて議長・副議長及び議会運営委員会に対し強く抗議の意を唱えます。
同議員の言動は、我々区民の代表である議員としての資質に著しく欠けるのみならず、地方自治法第132条(※注1)「品位の保持」に明白に反するものです。また、杉並区議会会議規則第104条(※注2)「秩序及び品員の尊重」では、「議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない」と定めていますが、これにも反していることは明らかです。こうした同議員による不適切発言を放置し続けることは、区議会としての品位を著しく損うと同時に、私たち区民をも侮辱する行為であり、断じて許すことは出来ません。今後、区議会議⻑・副議⻑においては、議会で明らかな差別扇動・誹謗中傷・個人攻撃等の不適切発言があった際、地⽅⾃治法第 129 条(※注1)に照らし、発言制止を含む厳正な対応を取ることを求めます。また、同法第 132 条にも抵触することから、第 134 条(※注1)、第 135 条(※注1)に照らし、田中ゆうたろう区議の発言の議事録・録画削除に加え、懲罰を科すことを求めます。

(参考)令和5年杉並区議会第 4 回定例会における田中ゆうたろう議員不適切発言抜粋

・「私は、有体に言って岸本聡子区長がきちんと仕事をしているとは考えておりません。岸本聡子さんという人は物事の優先順位がつけられない人、自分の立場を弁えることができない人、杉並区のことにあまり興味がない人。もっと言えば杉並区が嫌いな人、そして平気で噓をつき、平然と区民を騙す人なのではないか。」と誹謗中傷・名誉棄損発言
・(区内で開催されたイベントに対し)「参加した外国人が、一部の区民に、「神はあなたを殺す」と連呼するなど脅迫」と差別扇動・虚偽発言
・自身の発言に対し上がった議場からの抗議の声に対し「黙れ!」と恫喝
・(岸本区長に対し)「杉並区民なんか死ねばいいと思ってるんじゃないですか、はっきり言って。」と誹謗中傷・名誉棄損発言
・議場内の特定会派に対し、自席から「犬っころ」と暴言

2.令和5年杉並区議会第4回定例会の最終日、本会議の開始が予定時刻から1時間半遅延しました。この間、傍聴席で開会を待つ傍聴者たち、またインターネット配信の開始を待つ傍聴者たちに対して遅延理由の説明が一切なされず、漫然と待っているより他なかったことは、傍聴を受け付けた議会運営事務局の職務怠慢であると考えます。このような状況に際しては、傍聴者への配慮を第一義的に考え、適切な対応がなされるよう即時改善を求めます。

                以上

注釈

※注1【地方自治法】
第129 条 地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
第132 条 地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
第134 条 地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条 例に違反した議員に対し、 議決により懲罰を科することができる。
第135 条 
1.懲罰は、左の通りとする。
  1.公開の議場における戒告
 2.公開の議場における陳謝
3.一定期間の出席停止
 4.除名
2.懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない。
3.第1項第4号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意がなければならない。

※注2【杉並区議会会議規則】
第104条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?