若殿に兜取られて負け戦

 八紘一宇」は、戦前の日本の国策とされました。
それは、昭和15年7月26日の「基本国策要綱」に
掲げられています。
皇国ノ国是ハ
八紘一宇トスル嚢国ノ大精神ニ基キ
世界平和ノ確立ヲ招来スルコトヲ以テ基本トナシ
先ツ皇国ヲ核心トシ
日満支ノ強固ナル結合ヲ根幹トスル
大東亜ノ新秩序ヲ建設スル

ひらたくいえば

日本の国是として

「世界はひとつ、人類はみな兄弟という

我が国の道徳観に基づき

世界の平和を希求し満州・台湾等を含む大日本国を

中心に東亜の新秩序をつくる」

という意味です。

これって、いまの日本国憲法の前文とほぼ

同じではないかな?

です。

東亜の新秩序というのは、アジア諸国が植民地支配を脱し、

それぞれの国の独立を促すという意味で

実際、戦中から戦後にかけて、

多くのアジアの国々が独立を果たしています。

その過程で 寝返らざるを得ない国も何か国か出たわけで。

でも いまでは八紘一宇なんていうと真意も捻じ曲げられ

誤解されやすいんですよね。

緊急事態条項の話も聞こえてきますが

いきなり人権がぁ~と言うのではなく

まず

・なぜ必要なのか

・どういう場合にだすのか

・人権の制限はどの範囲にするのか

・内閣が機能不全に陥った時には誰が指揮命令するのか

⇒旧憲法にあるように

天皇という存在による非常大権を行使する事も可能なのか

しっかり議論をしていただきたいものです。

メルマガ 「ガツンと一発」に

GHQ占領憲法の問題点(上)

と言う号がありましたので

紹介します。

・・・・転載ここから

平井修一

間もなく5月3日の国辱記念日だが、そもそも憲法

英:constitutionとは何か。

諸説あるが、ブリタニカ国際大百科事典はこう説明している

憲法の語には

「法ないし掟の意味」

「国の根本秩序に関する法規範」

との2義がある。

聖徳太子の「十七条憲法」は前者の例。

(平井:国体とか国柄の明示。

constitutionの和訳は、

構成、組織、構造、体質、体格、気質、性質、憲法、政体、国体

ウォルター・バジョットのThe English Constitution(1867年)日本語では『英国の国家構造』と翻訳)

後者の意味での憲法は、近代国家の登場とともに

かかる法規範を1つの法典 (憲法典) として制定することが

一般的となった

島袋 悠飛 の論考

「安保法制で日本を守れるのか?」

(世界日報4/11)はとても勉強になった。

氏のプロフィール:平成5年(1993年)11月5日生まれ。

沖縄県出身東京都在住。

日本大学通信教育部法学部政治経済学科在学中。

帝京大学で宇宙工学を学ぶも、鬱病悪化に伴い退学。

竹田恒泰氏の紹介で、国際法学者の青木節子氏と出会い、

宇宙法の研究者を志す。

現在、学士論文で

「日本の安全保障政策と宇宙開発」を研究中。

<2014年に安倍政権は歴代内閣が「踏襲」してきた

憲法第9条の解釈を変更し、その憲法解釈をベースにした

平和安全法制(以下、安保法制)が昨年成立し、

今年3月下旬に晴れて施行された。

多くの保守派は

「これで、日本は守られる」と「万歳」した。

しかし、私は複雑であった。

当初、私も安保法制には手放しで賛成していたが

防衛大学校に大学のサークルの関係で研修に行った際、

個人的に安保法制について防大生に感想を聞いたところ

「正直、中身は理解しにくい」

との返事が返ってきた。

それではっとした。

「そうか。安保法制の議論や条文の中身は、

現場を意識していない」

そして、今年2月に霞ヶ関で行われた防衛省主催の

安保法制に関するシンポジウムを聴講してみた。

参加者には「防衛官僚肝いり」の資料が配られたが、

いくら概説書といえどさっぱり理解できなかった。

シンポジウムの基調講演をしている防衛官僚の講話を

聞いても、必要性は理解できるが

自衛隊に何ができるのかさっぱり理解できなかった。

私のような普通の大学生が理解できないのだから

防大生が理解できないのも無理はない。

現在、卒業論文で

「日本の安全保障政策と宇宙開発」

について研究している。

将来、国際宇宙法の研究者になるべく、大学院入試を意識した

卒業論文であるが、その中では

「集団的自衛権の行使になりうる自衛隊の衛星利用」

について論じたいと考えている。

そこで、現在は戦後安全保障史や憲法学、安全保障学などの

基礎的内容を勉強中。

そこで

「基礎的な考え方を整えよう」

と思い、ある一冊の本を読んだ。

憲法学者 倉山 満の

「軍国主義が日本を救う」

だ。

「なんと過激な・・・」

と思った人もいるだろうが、最初にこの本に出会ったとき

私もそう思った。

しかし、内容は極めてリアリズムで客観的に我が国の

憲法体制と安全保障体制の欠陥を指摘し、

どうすべきかを提言したものであった。

本書で学んだことをベースにして、私の意見を本稿で

述べたいと思う。

安保法制を施行するうえで、法的根拠となっているのが

日本国憲法第9条の新たな憲法解釈である。

これにより

「初めて日本は集団的自衛権を行使できるようになった」

と安倍晋三総理は主張し、マスコミもそれに追随しているが

本当にそうだろうか。

結論から言うと、我が国は戦前も戦後も変わりなく

集団的自衛権を行使している。

とくに、戦後は70年以上ずっと行使している。

それは、米軍に基地を提供するという形で提供しているのだ。

国際法上、基地の提供も自衛権の行使に含まれるのである。

また、日米安全保障条約では、我が国は有事の際に

在日米軍の基地を防衛することになっている。

これも集団的自衛権だ。

要するに、日米安全保障条約は集団的自衛権の行使を

前提にして成立しているのであり、

今回の安保法制で“初めて解禁になった"のではないのだ。

また、湾岸戦争で我国は多国籍軍に戦費を多額に拠出したが、

これも集団的自衛権の行使である。

「初めて集団的自衛権が解禁された」

というのは【嘘】であり

また我が国の戦後史から逃げているだけに過ぎない。

さらに言うならば

政府の憲法解釈も、もともとは集団的自衛権の行使を

合憲としていた。

鳩山一郎内閣時代

杉原荒太防衛庁長官答弁は、

昭和30年7月26日参議院外務委員会で

「日本としては集団防衛、集団自衛ということは、

やはり日本を守っていくために必要である」

としている。

岸内閣時代 藤山愛一郎 外務大臣答弁も

「日本の基地におります米軍を攻撃することは(中略)

当然自衛権の発動がありますし、

またアメリカが攻撃されれば、それに対して米国としても

自衛権を発動しなければならぬ状態にあろうと思います。

したがってお互いに共同動作をとるということは

当然の帰結であります」

「共同動作をとって参りますことは、集団的な自衛権を

行使することになろうと思います」

としている。

もし

「集団的自衛権は保有すれども行使せず」

という憲法解釈を変更したいなら

「変更」ではなく「戻す」が正解だったとおもう。

安倍総理の口で

「岸内閣での政府解釈に戻します」

とただ一言いえばよかった。

しかも、ご自身の祖父の内閣というある種の

「運命」もあるのだから。

そのようにすれば、安保法制反対派や反戦平和主義者からの

攻撃も最小限だっただろうし

迎合するマスコミも反論できず、世論もついてきたはずだ。

また、安保法制反対派が

「憲法違反だ」

と声高に叫び、かつて【改憲派だった小林 節慶應義塾大学名誉教授】も、なぜか左派に転向し

「違憲立法だ」

としているが、そもそも我が国が米国から押し付けられた?

日本国憲法自体が「憲法違反」であり

とくに

「憲法第9条自体が違憲」

であることを知らないのだろうか。

これには説明がいる。

まず、憲法(平井:国体の明示)と憲法典(平井:憲法に沿った

法律)を分けて考える必要がある。

憲法とは、憲法学の専門用語でいうところの

実質的意味の憲法で

「国家の不文の慣習法」のこと。

つまり、我が国の伝統的な統治の仕方や皇室のあり方など

歴史や国体そのもののことをいう。

そして、憲法典とは、なぜか「悪魔の憲法」とされている

大日本帝国憲法や、日本国憲法

(こちらのほうがある意味宗教な経典だから悪魔wbyカッパ)

のこと。

つまり

【不文の慣習法を明文化、法典化したものが憲法典】

という。

我が国は、古来より自衛権を行使してきたといえる。

あの元寇なども、元という侵略者に対して

自衛権を行使したといえるだろう。

古来より行使し、保有してきた自衛権は日本の国権として

発動したのだから、実質的意味の憲法つまり

「憲法」(平井:国体の明示)となっており、

現代においても違憲ではないのだ。

憲法典で自衛権を禁じるというのは、それ自体が

「憲法違反」

であり、よって憲法9条は憲法違反なのである。

私は、これは無効と判断して

集団的自衛権は限定ではなく「全面行使容認」という立場で

よいと考える。

保守派改憲派も、左派護憲派も

(ここで思想信条のねじれがある

⇒革新が憲法に関して保守で所謂保守は革新を叫んでるw)

【ただ罵りあっているだけの茶番劇】

不文の憲法に立脚した

「真の憲法典改正論議」

をしたいものである。

保守派の多くは「自衛隊が軍隊である」と

誇らしげに唱え、左派も「軍隊」だとして廃止論を唱えている。

かつて、民主党政権では「暴力装置」と吐き捨てた

愚かな官房長官もいたが。

しかし、その自衛隊だが、果たして軍隊といえるのだろうか。

ここで私が論じたいのは、現在の

「自衛隊は軍隊ではなく実力組織」

という頓珍漢な政府解釈ではない。

軍隊としての「要素」があるかどうか。

その要素を列挙する。

1)国家の防衛が任務

2)物質的自己完結能力

3)組織的自己完結能力

4)統制される存在

5)人を殺害することを前提としている

1)は自衛権の行使を任務としていることだ。

しかし勘違いしてはいけないのは、国民を直接的に守る

国民保護ではないということである。

よく、沖縄戦を引き合いにして

「軍隊は国民を守らない」

と批判するが

「そもそも主たる任務ではないので、そうですが何か?」

と返答したい。

そもそも、国民保護を任務としているのは警察や消防。

いまの我が国であれば、海上保安庁もそのうちに入るし

そもそも沖縄戦で住民が大量に死亡したのは

大日本帝国憲法に戒厳令の規定があるのにも関わらず

それを軍が布告せず

それにより従順で日本軍を信頼していた県民が

わざわざ日本軍についていった結果である。

まさに

「戦場に民間人なのに自ら赴いて自殺したようなもの」

国際法では、軍人の側に民間人がいたとして

それを殺害しても国際法違反にはならない。

なぜなら

便衣兵(平井:ゲリラ。支那国民党軍は制服の下に

普段着を着ていた事例がある。必要なら制服を脱いで

ゲリラになる)

を攻撃するためにある規定だから。

敵の米軍からみれば軍人なのか民間人なのか判別できず

むしろゲリラと判断する。

だから軍隊は(警察的運用を除き)

【間接保護であるべき】

なのだ。

2)は、必要な物資をすべて軍で用意し、

補給体制も整っており、現地の国民に頼ることをしない

ということ。

しかし、これは自衛隊は満たしているようで満たしていない。

東日本大震災でのことだが、自衛隊のレーション(野戦食)に

赤飯があったそうだが、隊員は

「こんな悲惨なときに食べてはならない」と拒否したという。

美談のように語られているが

「軍人」ならばあるまじき行動。

与えられたレーションを必要な分だけしっかり消費し

体力を保って任務を遂行してもらわないと

かえって国民にとって迷惑だ。

この時点で、物質的自己完結能力は一部かけていると言える。

3)は、政府機能を回復する能力。

裏を返せば、クーデターをもできる能力を持っているか

どうか。

大災害や有事の際、政府要人までが安否不明

もしくは死亡していて政府機能が麻痺している場合

軍隊が軍政を敷いて臨時政府を打ち立て

秩序を保つなど国家としての役割を果たすこともある。

(ミャンマーが軍事政権で憲法まで持っていたのはその例)

これを悪用したのが、蒋介石の中国 国民党。

だからこそ、政軍関係が重要で、その政軍関係に

常に腐心しなければならない。

4)は、英国でいうシビリアン・シュプレマシー。

よく耳にするシビリアン・コントロールとは全く別物。

シビリアン・コントロールは、悪くいえば政府・政治家に

いちいち軍が行動するために確認をする制度。

シビリアン・シュプレマシーとは

政府と政治家と軍隊の役割を分担し、政府は宣戦布告するか

どうかを判断し、

政治家が予算など必要事項を集めて決め

軍隊が実力行使をするという関係役割分担のこと。

つまり、軍隊は政府が一度国権を発動すれば

国際法上違法でない行為以外は、すべて行っていい。

と言うきまり

5)は、いうまでもない。

果たして、我が国の自衛隊はこれら全てを満たしている

だろうか、甚だ疑問。

それに、軍法会議や軍刑法もないのだから軍隊とはいえない。

悪く言うならば、中国の武装警察、アイスランドの警察軍

のようなもので、警察予備隊時代から何も変わっていない。

結局、司法警察権のない警察といえる。

これら諸問題を含めて、我が国の防衛政策・防衛体制には

致命的欠陥がある。

これを解決するには憲法改正しかないのだが、

これもまた厄介だ。

我が国には現在のところ

「日本国憲法の焼き直し案」

以外、まともな改憲案が存在しない。

自民党案も、産経新聞案も、日本青年会議所案も、

読売新聞案も。

主語に「天皇」がないのだから、我が国の憲法典として

ふさわしくない。

二・二六事件(昭和11年、1936年)を思い出してほしい。

あれは、右翼の軍人がクーデターを計画し

軍隊を勝手に動かして天皇親政国家を建てようとした。

しかし、天皇は統帥権を行使し鎮圧した。

つまり、天皇大権の行使である。

だが、現在提示されている改憲試案のどれをみても

軍隊の最高指揮権は内閣総理大臣と明記されており

「天皇の軍隊」ではなく「内閣総理大臣の軍隊」となっている。

これでは、コミンテルンのような内閣総理大臣が誕生した場合

(片山内閣は共産主義者片山首相の政権)

勝手に軍隊を動かして天皇を弑逆し、革命軍として

利用することも法的に可能になってしまう。

現在の自衛隊法でも、そのようになっている。

軍隊というのは、統帥権は天皇が持っており、

実際に行使するのが内閣という存在である。

英国は、この「憲政の常道」を守っている。

また、国家緊急権の議論が話題となっているが、

これもまた浅い議論である。

国家緊急権の発動は、内閣総理大臣の権限とか

内閣の閣議決定により発動などと諸改憲案には

明記されているが

関東大震災のような首都直下型地震の場合、

政府要人の安否が不明の場合は発動できないではないか。

大日本帝国憲法では、非常大権を天皇が持っているし

勅令も発することもできる。

もし、このような状況を想像することができない方は、

映画「ホワイトハウス・ダウン」

を観てほしい。これまで述べてきたように

保守派は全く現実を直視し、歴史を直視した議論を

していない。

左派は、もはや論外。

私は、日本国憲法第96条(憲法の改正手続)と

国民投票法に則って、大日本帝国憲法を現代に合わせて

改正したような憲法典を制定すべきだと考える。

しかし、それは安倍政権にはできないだろう。

まずは、防衛費の増額と敵基地攻撃能力の保有、

芦田修正に立脚した憲法解釈または、

鳩山一郎内閣時代の憲法解釈に戻ることから始めてはどうか

(以上)氏は22歳、いやはや大変な勉強家だ。

⇒カッパ註 先帝陛下は同じ20代でした・・・

映画「ホワイトハウス・ダウン」はテロリストに

米国議会議事堂が爆破され、それを率いたのが

なんとベテランのシークレットサービスで、

ホワイトハウスも占拠されるというストーリー。

「若殿に 兜取られて 負け戦」

二・二六事件の「理論的指導者」として逮捕され、

軍法会議で死刑になった北一輝の辞世の句だという。

若殿、天皇陛下の決断でクーデターは抑え込まれた。

「カスミガセキ・ダウン」

続いて

「センカク・ダウン」

「オキナワ・ダウン」

の時に天皇陛下は非常大権を発動できるのだろうか。

(2016/4/19)

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