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ちょっと違うような???  横断歩道  No4766

クルマを運転する人なら誰しも経験するであろうが?


自動車を運転中に信号のない横断歩道のそばまでくると 人が立っている。





その歩道を渡ろうとしているのか そうではないのかよくわからない。そこで一旦停止ないし徐行して その人を見る すると立っている人は こちらに対して先に行ってくださいと目配せなり 手で合図なりをしてくれた。それで 横断歩道を横切ったのだが。。。。。。




この場合 もしそばに警察官がいれば運転者は取り締まられる対象になる。と言われている。

こんな記事がでていた。

  厄介な「横断歩道を渡ってくれない歩行者」どう対策?


冒頭の状況は

  道路交通法38条1項の「横断歩道等における歩行者等の優先」

に記述されているのだという。条文は


 「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過

  する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転

  車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができ

  るような速度で進行しなければならない。

  この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようと

  する歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行

  を妨げないようにしなければならない」


である。重要なのはまず


  横断し、又は横断しようとする歩行者等


であるかどうか、さらに


  その通行を妨げないようにしなければならない


である。

 目配せや手での合図で先に車が通行してほしいとの意思表示があれば 通行して構わないように小生には思える。

(通行しないことが 逆に歩行者の意思に反するはずである 歩行者には車を先に行かせる権利も当然ある)


しかし警察はそうではないと考えているらしい。(だからそういうケースで検挙された人が大勢いる)上記の記事でも法律の条文に対して


  あくまで歩行者を妨げてはいけない、ということなので、「歩行者が渡るまで必ず

  待っていなくてはならない」と明確に記載されているわけではありません。


と指摘している。そこで クルマのニュースでは警察に聞いたところこのような回答だったらしい。

(引用します)


 「まず、道路交通法に 『歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない』と

 あるように、クルマは歩行者の通行を邪魔しないよう一時停止をするのは、徹底し

 てください。

 では、たとえば一時停止をした上で、歩行者に手で渡ってもいいと合図をされ、

 こちらも手の合図で譲り返したとします。手の合図だけでは『確実な会話が成立し

 ないので、譲り合っているうちにお互いが前に出てしまい衝突してしまう』という

 おそれがあります。

 なので、この問題に関しては、道路交通法にも記載されておりませんので、推奨は

 できません。また、歩行者に譲られて渡ったのなら違反行為にはならないと『断言』

 することもできません」<中略>

  「向こうが道を譲ってきた場合、『運転席から声をかけて』先に行くよう促しま

  しょう。声をかけることによって明確な意思疎通が成立しますし、『音声がドライブ

  レコーダーに残る』ので、万が一警察の取り締まりを受けたとしても、強力な証拠

  として提出することができます」


????これっておかしくないですか???


手の合図だけで「確実な会話が成立しない」とするならば 交通整理のおまわりさんが手で合図しても それで会話が成立しないので従わなくともよい ことになりませんか???警察官が車を誘導するとき 手だけでなく声で誘導するのですか???ものすごく矛盾しているように思えるのですが??


声を出してドライブレコーダーに残すことで証拠する というのも本末転倒だと思うのですが


どうも警察の回答がおかしいように思える。。。。。


全国の警察車両はそれを遵守しているのだろうか????

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