不正アクセス禁止法についての記事

目次

1.不正アクセス禁止法の概要

2.刑罰

3.違反例

4.不正アクセスされた時の対処法

5.最後に。


1.不正アクセス禁止法の概要

不正アクセス禁止法とは本名を「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といいます。この法律は1999年8月13日に公布され、2000年2月13日に施行されました。最近で改正された年は2013年5月31です。この法律はアクセス権限のない第三者が不正にアクセスすることを禁止する法律です。もしもこの法律にある『不正アクセス行為』をすると3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。

2.刑罰

①『不正アクセス行為の助長』をした場合、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金となる可能性があります。

②『他人の識別符号を不正に取得・保管・入力要求する行為』、いわゆるフィッシング行為を行った場合、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金になる可能性があります。

法律のもとの文は

(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)第四条 何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)第五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)第六条 何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止)第七条 何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。一 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為二  当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為

です。

3.違反例

不正アクセス行為目的でインターネットバンキングサービスになりすまして、相手の顧客番号、ログインパスワード、インターネット用暗証番号等の識別符号を同サイトに入力させて、そのパスワードを用いて、不正アクセス行為をはたらいた。

このことによって犯人は、懲役8年となりました。 

4.不正アクセスされた時の対処法

次にもしあなたが不正アクセスされたことを確認したときについてです。まずは各都道府県公安委員会や警察に相談したり情報セキュリティ安心相談窓口に相談したりしてください。放置しておいたり無視していたりしていると個人情報が流出したり、乗っ取られたアカウントで悪事を働かれたりするとお金を盗まれたりその悪事を起こした犯人として警察に逮捕されたりする可能性があります。不正アクセスを確認したらすぐに行動しましょう。不正アクセス禁止法があるので絶対に犯人を裁判で訴えれます。

5.最後に。

最近はネットやスマホが普及していてハッキングソフトやアプリもたくさん世の中に出回りましたが、いたずら心や安易な気持ち、興味本位でなりすましをしてインターネット上で個人情報を盗んだら逮捕されたら逮捕される可能性があるので良い子のみんなはやらないようにしましょう!また、不正アクセスされた場合はすぐに相談してください。さもないと損害を被ることになります。 

この記事を見てくださりありがとうございました!

参考文献 https://keiji-pro.com/columns/110/ 刑事弁護士ナビ https://cybersecurity-jp.com/laws/22754 サイバーセキュリティドットコム






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