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工場などでフォークリフトの労災事故に遭った場合

労災事故では、フォークリフトとの激突・衝突による事故も多く起きています。
ここでは、ご自身がフォークリフトによる労災事故の被害者となった場合、どのような手続きをとるべきなのかを解説します。

労災保険を使用する

フォークリフトとの事故により負傷した場合、救急車等で病院へ搬送されることもあるでしょう。

業務中の事故ですので、このようなケースでは労災保険を使用することが可能です。就業先を管轄する労働基準監督署へ、会社を通して届出を出してもらいましょう。
もし、会社の担当者が手続き方法が分からないと言った場合には、直接労働基準監督署へ訪ねることも可能です。

労災保険を使用するメリット

労災保険を使用する一番のメリットは、過失割合に関係なく治療費を支払ってくれる点です。

いくら労災事故の被災者といっても、状況によっては幾分かの過失があると判断されることも珍しくありません。

たとえば、立ち入り禁止テープが張られ、危険とわかっている場所でフォークリフトの走行を遮るような行為をしてしまった場合などは、被害者側にも一定の過失が認められることになります。

自賠責保険を使用した交通事故の場合は、このような場合に被災者の過失分が賠償から減額されてしまうことが一般的ですが、労災事故では過失による減額はありません。

またさらに、労災保険を使用した場合には、交通事故のように保険会社の判断による治療費の打ち切りを気にしなくて良いことも大きなメリットです(労働基準監督署も治療の終了の時期の判断をしますがそれほど厳格ではありません)。

このように、労災事故の場合、過度に治療費用を気にすることなく十分な治療を受けられるので安心できますね。

障害補償給付手続き

必要な期間治療を継続しても、痛みやしびれ、可動域制限などといった後遺障害が残存する場合には、障害補償給付の請求を行うことが可能となります。

残存した後遺障害ごとに、障害等級が定められておりますので、該当する場合に請求を行うと、後遺障害の等級認定を受けることが可能となります。

後遺障害が残存した場合は、その残存した後遺障害の等級に応じて補償を受けることができます。

自賠責保険が使えるケースもある

フォークリフトの中にも、ナンバープレートが付与されている場合があります。

ナンバープレートが付与されているということは、一般道を走行する自動車と変わりありませんので、自賠責保険への加入が義務づけられます。

このような場合は、労災保険を使用して治療と並行して、一般的な交通事故と同じように、自賠責保険金を受け取ることも可能となります。

自賠責保険を使用するメリット

自賠責保険に加入している場合のメリットは、労災保険と併用可能(但し、自賠責保険における「休業損害」「逸失利益」等の労災保険の補償項目が重なる部分については差し引いて調整されます。)ということです。

実際に、労災保険で治療を受けていた被災者において、症状固定時に、労災保険へ後遺障害申請を行い、自賠責保険に対しても後遺障害申請を行い、労災保険・自賠責保険ともに後遺障害が認定された結果、自賠責保険金(傷害部分(上限120万円迄)+等級に応じた自賠責保険金)及び労災保険(日額×等級に応じた給付日額)が支払われることになりました。

このように、事故車両が自賠責保険に加入していたのであれば、自賠責保険金を申請することで、労災保険だけではなく自賠責保険金も被災者へ支払われることになります。

まとめ

一概にフォークリフトとの労災事故といっても、状況に応じて適正な手続き方法は異なるものです。ご自身が被災した際には、労災保険を使用すべきなのか、もしくは自賠責保険を先行して使用すべきなのか、判断に迷ってしまうことも珍しくありません。ご自身が被災した際には、労災保険を使用すべきなのか、もしくは自賠責保険を先行して使用すべきなのか、判断に迷ってしまうことも珍しくありません。

このような場合には、労災事故だけでなく、交通事故にも特化した専門家へ相談することが解決への近道となります。労災事故だけでなく、交通事故にも特化した専門家へ相談することが解決への近道となります。

福岡で交通事故労災事故のご相談は、弁護士法人アジア総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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