不快な音が犯罪とみなされるケース

自衛措置上の検討の位置づけで、「騒音が威力業務妨害罪適用となるケース」について調べてみました。
右翼街宣関連で逮捕者が出ていることはご存じのことと思います。
街宣活動の内容を規制する法律、条例はないそうです。しかし、「街宣するぞ」と相手に言うと、正義の味方民族派であっても、犯罪構成要件を満たしたとの解釈となり、そうでない右翼と同様、脅迫行為として扱われるようです。

最近では、首相演説会場にて爆発音発生させたケースが「威力業務妨害罪」適用となりました。

「威力業務妨害罪」の判例としては、卒業式で大声や怒号を発する行為(最判平成23年7月7日)が存在します。

「他の客や店員に聞こえるような大声で、数十分にもわたりクレームを言い続ける行為」も「威力業務妨害罪」に該当するとの専門家の見解もあります。

ガスヒートポンプの場合は、どうでしょうか。
被害者にとって耐えがたい低周波音による不快な音あるいは付随する不快な現象(空気振動によるもの)が続出しかつ継続し、故意にそういう被害を放置したケースは、どういう解釈となるのでしょうか。

騒音は、物理現象的には「音波」です。爆発音、大声、怒号も物理現象的には同じ「音波」です。


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