厚生労働省通達文書と公害紛争処理法の関係
厚生労働省通達文書前文にはこう書いてあります。
上記「その他の関係法令」とあるので、字句通り読むと、厚生労働省所管外の法令を対象としていることは明らかです。
公害紛争処理に関しては、公害紛争処理法(総務省所管)が存在します。
紛争処理対象事案は環境基本法(環境省所管)が定める公害で、規模の大きいものは公害等調整委員会、それ以外は都道府県公害審査会案件となります。また、公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)は、この法律の定めるところにより公害に係る紛争についてあつせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととしています。
紛争処理メニューとして、①対事業者(公害設備に関する公害審査会案件)、②対自治体(公害等調整委員会、※)の二ケース設定されていることがわかります。
被害者(住民)と事業者(公害発生設備を所有する企業等)の公害に係わる紛争処理は、都道府県公害審査会です。
公害等調整委員会に対し「地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理等の指導を求めるケース」ですが、①許認可に際し適合していることについて必要な確認を怠った場合、②通達文書等法令等誤認し苦情処理対応等行った場合等、認可すべきでないものを認可したケース等が想定されます。(解釈)
※補足
・北海道庁の公害審査会窓口に問い合わせたところ、「対自治体は実績がないため即答できない。紛争処理希望する場合は検討して回答する」との見解を得ております。
市長公約として、誰もが安心して暮せる街づくりを目指すということは、公害紛争処理法マターとなるような問題を発生させない(ゼロにする)と宣言したことを意味します。