「協議による解決」のために発生する対応作業量、諸費用等(一般論)

ガスヒートポンプ騒音被害に関して、騒音規制法の規制の対象となっていない関係で、許認可事業案件とそうでない案件の場合で発生する対応作業量、諸費用が変わります。


1.許認可事業案件の場合

許認可事業案件の場合、許認可上の権限を行使することで、比較的問題解決しやすい環境にあります。
ただし、許認可部署が(許認可権限を行使した)問題解決に関心ない場合は、そうではなくなります。詳細後日の記事で説明しますが、本件については許認可上の関与が期待できなかったため、住民側にて「膨大な検討作業、現場立会い等の対応」を余儀なくされました。

対応経緯的には、(事業者側で再三相談したものの、申し出そのものが却下された)特認での防音壁設置要望書を被害者住民側で提出、住民側にて、直接メーカーに調査等対応要請、その結果を踏まえ工事仕様書等作成しております。

費用等(事務経費)は少なく見積もって5万円かかりました。

2.許認可事業案件でない場合

事業者が自家用目的で設置する場合などが考えられます。
事業者側に対応ノウハウが無い場合、あるいは、事業者側が問題解決する意思が無い場合(倒産等の危機に直面、放置してもなんとも思わない経営者である場合等)、法的根拠ある事項等、総動員して対応する必要があります。事業者が対応に積極的でないことが明らかになった時点で、関係各方面に対する、要望書等作成・提出件数が膨大になることは避けられません。
公害審査会案件とすることを迷わず選択すべきです。手続き上の費用は発生しますが、検討作業等省力化でき、協議による解決よりは事務処理経費削減できると予想します。
その前提で、弁護士と相談、長期的な解決シナリオを見出しつつ、少額訴訟を含めた有効な処置を検討、順次実施することとなります。
余りに状況的に酷い場合は、刑事事件マター(警察署もしくは地検)とすることを模索することになります。被害届は弁護士対応とすると受理されやすいとの情報があります。


3.上記1.2の例外(補助金設置工事の場合等)

稀なケースですが、当該ガスヒートポンプおよび付属設備(バルクタンク等)の設置工事について、国もしくは自治体補助金が支給となっているケースがあります。その場合、補助金支給窓口に、問題発生および処置について問合せることになります。最終的には、情報公開手続き等により事実関係を確定することになります。

どの場合にせよ、電話口で騒いだり、マスコミに情報提供したくらいでは何も進みません。
当町内会の対応経験から、協議による解決を選択することは、(事業者側が余程良心的でない限り)過酷な対応作業を進んで受入れたと言っても過言ではないと思います。

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