騒音問題 小額訴訟という法的手段

小規模騒音公害被害者の多くが、比較的簡便な法的措置である「小額訴訟」という手段をご存じないようなので、テーマとして取り上げることにしました。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html

少額訴訟
トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 民事事件 > 少額訴訟

1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。

関連情報です。





騒音問題は小額訴訟に向かないとする見解があります。ただし、資金的に余裕がない相手の場合は、通常訴訟への移行は望まないと予想します。

https://sumulie.com/blog/?p=756

騒音の裁判には少額訴訟・通常訴訟のどちらを利用するべきか?
ここまで読まれてきてお分かりと思いますが、騒音問題を裁判で争うのであれば、通常訴訟が適切な裁判方法となります。

少額訴訟では60万円以下の請求しか争えないからです。

では、「いや、私は相手から慰謝料として60万円以下のお金を請求したいだけだから、費用がからない少額訴訟にしたい」という場合はどうでしょうか?

結論から言うと、「60万円以下の慰謝料を請求するため」に少額訴訟を起こすことは可能です。

ただし、相手方が事実関係を認めなかったり、損害賠償責任を負うことについて争う姿勢であった場合は、少額訴訟から通常訴訟への移行が申し立てられることになります。
そうなると、少額訴訟費用に加えて、通常訴訟の費用も掛かってしまいます。

騒音トラブルの裁判は通常訴訟に移行する可能性が高い主題ですので、はじめから通常訴訟制度を利用することをお勧めします。

いろいろ乗り越えなくてはならない課題があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?