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ガスヒートポンプについて「設備審査的対応」をしていた技術系部局が存在した事実

 「再エネ省エネ機器導入補助金制度」の補助金申請窓口は、過去「ガスヒートポンプの補助金受給に際して、設計上の指示を行い、指示に適合しない案件には補助金支給しない方針」であるとしています。

5月1日の対応メモから引用します。

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住民 : 昨年度竣工した民間工事で、「再エネ省エネ機器導入補助金制度」の適用を受け補助金支給された案件かどうか確かめる目的で問合せした。

札幌市 : GHPについての補助金支給は令和元年度が最後。

住民 : 補助金支給する場合工事仕様上、どのように対応しているか。工事会社側の義務はないのか。

札幌市 : 補助金支給の条件として、「設計上の指示」をすることとしており、指示に適合しない案件には補助金支給しない方針。ただ、ガスヒートポンプについては、数年前から補助金支給対象外設備としている。(設備審査が大変という理由で)

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補助金支給に際しての、「設計上の指示」対応は、「技術系部局としてガスヒートポンプは設備審査が必要な機器」と認識した結果と考えます。
兵庫県明石市の情報からもそう読み取れます。

兵庫県明石市 ガスヒートポンプに関する重要情報
https://note.com/kousansha/n/n1f4d5467d271

上記「設計上の指示」から、補助金対応窓口にて、「騒音規制法以外の何らかの基準、指針」(おそらく内規レベル)に沿って、補助金対応していた事実が存在します。
この場合の「設計上の指示」とは、技術者ならピンと来ると思いますが、おそらく(発注者が作成する)工事仕様書レベルのものと思われます。

従って、補助金支給した技術系部局が「設計上の指示を行い、指示に適合しない案件には補助金支給しない方針」とするガスヒートポンプについて、認可部署が設備審査しなかったことは同じ行政機関として整合性が取れないことになります。

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