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最近の公害審査会案件(公表分)

ヒートポンプ、低周波騒音関連の騒音被害案件を選んでみました。
どれも、被害者住民1人案件です。
設備撤去、移転案件があります。


https://www.soumu.go.jp/main_content/000857975.pdf

北海道 

令和4年(調)第1号事件
食肉加工
工場からの振動被害防止請求事件
4. 1.24 北海道
住民1人
食肉製造会社
ミート工場の開業後、約1年後の令和2年
春頃、下から突き上げるような低周波の機
械的な振動を昼夜感受し、特に就寝中振動
を感受し不眠が続き、令和3年3月10日に
振動の防止をお願いしたが、現在も低周波
振動の感受が続き心身に変調を来している
ため。よって、⑴被申請人ミート工場から
の低周波振動の感受があり、振動の防止を
すること。⑵就寝中、目が覚め低周波振動
を感受し不眠になることがないようにする
こと。


宮城県
令和3年(調)第1号事件
倉庫からの騒音振動被害防止等請求事件
3. 2.19 宮城県
住民1人
小売業会社

申請人は、被申請人が本件倉庫から発生さ
せた騒音・振動により、苦しめられ続けて
いる。とりわけ、本件倉庫の周辺が静まり
かえる午後9時頃から午前7時頃までの間
は、受忍限度を著しく逸脱した筆舌に尽く
し難い苦痛を被っているため。よって、被
申請人は、本件倉庫から発生している低周
波音その他の騒音、ユニットクーラーのモ
ーターその他の振動を可能な限り低減する
ために必要な万全の措置を講じること。


栃木県
令和3年(調)第2号事件
住宅用給湯・空調設備からの騒音被害防止請求事件
4. 3. 2 栃木県
住民1人
栃木県
住民1人
申請人は、夜から早朝において、被申請人
宅東側に設置されている設備(ヒートポン
プユニット及び貯湯ユニット、エアコン室
外機2台)から発生する騒音(低周波音を
含む)により不眠になり、また、頭痛、め
まい、耳鳴り及び動悸などの体調不良に悩
まされているため。よって、⑴被申請人宅
東側に設置されている以下の設備の移動①
ヒートポンプユニット及び貯湯ユニット②
エアコン室外機2台。⑵⑴の設備の21:00
~6:00における使用禁止を求める。


45 滋賀県
令和4年(調)第1号事件
エアコン室外機ユニットからの騒音被害防止
請求事件
4. 1.18 滋賀県
住民1人
滋賀県
住民1人
申請人は、被申請人が設置したエアコンの
室外機ユニットから発生する騒音による被
害を受けている。よって、被申請人は、エ
アコンの室外機ユニットからの騒音が軽減
されるよう、申請人の自宅の寝室から10 m
以上離れた場所にこれを移設すること。



大阪府
令和4年(調)第1号事件
家庭用ヒートポンプ給湯器騒音等被害
4. 2.16 大阪府
住民1人
大阪府
住民1人
令和元年4月、申請人宅の隣に被申請人宅
が建設され、エアコンの室外機2台と家庭
用ヒートポンプ給湯器が申請人宅寝室の横
に設置された。被申請人宅の換気扇、エア
コンの室外機、ヒートポンプから不定期に
発生する音で眠れなくなり、またヒートポ
ンプが強く作動する際の運転音により圧迫
感等の不快な症状が出るようになった。そ
れを被申請人に伝えたが、何の対策も講じ
ず、交渉を拒否する旨の手紙が投函され、
決裂状態になったため、本調停に及んだも
のである。よって、家庭用ヒートポンプ給
湯器の撤去を求める。



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