環境省本省と自治体環境部署はどんな関係にあるのか

昨年末に、町内会長名で札幌市環境局長宛に要望文書提出しましたが、環境局側の対応が期待したほどではなかったことはご存じのことと思います。

さて、当町内会と似たような経験をした札幌市内の別の町内会(ガスヒートポンプによる騒音被害)が存在します。

https://note.com/fujiken_higaisha/n/n03da36248633

因みに札幌市環境局に何度も抗議しているが聞いて貰えないし調査にも来ない。

札幌市環境局の対応が不十分と考え、環境省本省と自治体の連携実態を知る目的で、環境省本省(水・大気環境局 大気環境課 環境汚染対策室)に対し問合せしました。

その結果ですが、環境省本省は「自治体(都道府県、市町村)」に対する指導権限を有さないことが判明しました。
正直予想外です。
札幌市環境局の環境業務対応の法律上の根拠が曖昧である可能性が出てきました。
騒音公害発生した後、事業者と住民の協議による解決を誘導する一方、事業者と住民が協議開始すると協議中であることを理由に対応を拒まれましたが、環境省側に自治体指導権限、自治体環境業務対応マニュアル等が存在したらこんなことは起きなかった可能性があります。

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