「認可施設設置等」に伴う解体工事仕様書の件

広く知られてはいませんが、官庁文書の中に、国交省「建築物解体工事共通仕様書」という文書があります。

建築物解体工事共通仕様書

https://www.mlit.go.jp/common/001472934.pdf


官庁文書なので、認可事業施設等であれば、住民側が発注者、解体業者に適用を要望できる性格の文書となります。

認可施設設置前の解体工事にて、留意もしくは適用すべきと考える箇所を引用・抜粋する形で以下に示します。

・工事の一時中止に係る事項

1.1.9 工事の一時中止に係る事項
次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその
状況を監督職員に報告する。
(ア) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合
(イ) 関連工事等の進捗が遅れた場合
(ウ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合
(エ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合
(オ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は
人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生
じた場合又は工事現場の状態が変動した場合

・施工計画書

1.2.2 施工計画書
(1) 工事の着手に先立ち、施工管理体制、事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法、建設副産物の処理等について施工の具体的な計画を定めた施工計画書(総合施工計画書等)を作成し、監督職員に提出する。
(2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。

・施工管理

3節 工事現場管理
1.3.1 施工管理
(1) 工事に先立ち、当該工事対象建築物、埋設物、周辺状況等を十分把握し、適切な施工管理体
制を確立し、工程、安全、建設副産物処理等の施工管理を行う。
(2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。
(3) 解体施工に携わる下請負人について、建設業法又は建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律(平成 12 年法律第 104 号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づく要件を証明す
る資料を監督職員に提出する。

・施工条件

1.3.5 施工条件
(1) 施工日及び施工時間は、次による。
(ア) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。ただし、設計図書
に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじ
め監督職員の承諾を受ける。
(ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監
督職員の承諾を受ける。
(2) 工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所は、特記による。
(3) (1)及び(2)以外の施工条件は、特記による。

・施工中の安全確保

1.3.6 施工中の安全確保
(1) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)その他関
係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)(令和元年 9 月 2 日付
け 国土交通省告示第 496 号)及び建築工事安全施工技術指針(平成 7 年 5 月 25 日付け 建設
省営監発第 13 号)を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努め
る。
(2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受
けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。
(3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。
(4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
(5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。
(6) コンクリート破砕片、鉄筋・鉄骨の切断片等の飛散により、第三者及び作業員に危害を与えないよう、解体作業区域を関係者以外の立入禁止区域とし、必要に応じて監視員を置くなどの措置を講ずる。
(7) 工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い、災害防止に努める。
(8) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ちに監督職員に報告する。
(ア) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告する。
(イ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合、直ちに誠意をもって対応する。ただし、緊急を要しない場合、あらかじめその概要を監督職員に報告のうえ、対応を行う。

・施工の立会い

1.6.5 施工の立会い
(1) 設計図書に定められた場合又は監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを受ける。
(2) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。

・騒音、粉じん、足場等

2節 騒音、粉じん、足場等
2.2.1 騒音・粉じん等の対策
(1) 騒音・粉じん等の対策は、次の(ア)から(ウ)までにより、適用は特記による。特記がなければ、
(ア)による。
なお、シート類は防炎処理されたものとする。
(ア) 防音パネルは、隙間なく取り付ける。
(イ) 防音シートは、重ねと結束を十分に施し、隙間なく取り付ける。
(ウ) 養生シート等は、隙間なく取り付ける。
(2) 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲等は、特記による。足場等は、防音パネル等の取付けに適した材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。
(3) ブレーカー、穿孔機、圧砕機等による粉じん発生部には、常時散水を行う。
(4) 3.8.2躯体の解体(ウ)の「転倒解体」を行う場合は、転倒解体箇所及びその周辺部に十分な散水を行う。


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