高圧ガス製造保安責任者 法令 受験者あるある+例題演習

こんにちは、工学資格ラボです。
このチャンネルでは高圧ガスや公害防止管理者等の工学資格を効率よく取得していける勉強方法や語呂合わせ、法規の解説などをしていきます。

業務を行いながらの勉強で時間が無い方、家族との時間も大切にしているので勉強の時間がないという方、通勤が長くて時間がないという方にお勧めのチャンネルです。

noteとYoutubeのチャンネル登録をよろしくお願いします

高圧ガス試験の法令範囲の問題は規則ごとに問題が分かれており、同じような言葉が各規則で出てくるので非常にわかりずらいですよね。

問2 高圧ガス保安法
問3 〃
問4 〃
問5 容器則
問6 〃
問7 液石則
問8 コンビ則
問9 〃
問10 〃
問11 〃
問12 〃
問13 〃
問14 一般則
問15 〃
問16 〃
問17 〃
問18 〃
問19 〃
問20 〃


距離関係の記憶を混同しがち




注意すべきポイント


①設備距離は一般則では減少不可/液石則だと埋設貯槽+障壁or水噴霧+障壁で減少可能。
②設備距離は一般則では貯蔵能力と処理能力で決まる/液石則では貯槽の容量できまる(処理設備と保安物件間の必要な距離も、処理設備が接続している貯槽の容量で決まる)
③貯槽間距離はコンビ則では距離減少不可/一般則では防消火設備で減少可能
④一般則で製造設備から火気取扱設備までは8m。漏洩ガス流動防止か漏洩検知連動消火で距離不要。(※防消火設備では不可)
⑤置場距離は置場面積により決まる(※容量ではない)

例題1 液石則


次の記述のうち,液化石油ガスの特定高圧ガス消費者について液化石油ガス保安規則上正しいものはどれか。ただし.この消費設備の貯槽は貯蔵能力が15トンのもの1基とする。

1-1.貯蔵設備である貯槽に適切な防消火設備を適切な箇所に設けた場合、その貯槽の周囲5メートル以内に引火性又は発火性の物を気くことができる



1-1.回答 誤
防消火設備では不可。漏洩ガス流動防止か漏洩検知連動消火が必要。



1-2.ハ.貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対し.それぞれ所定の距離以上の距離を有しなければならないが.減圧設備については.その定めはない。



1-2.回答 誤
液石則第53条第1項第2号の規定により、消費施設はその設備の外面から第一種保安物件に対して所定の距離及び第二種保液石則安物件に対して所定の距離を有することとされているので誤り。



例題2 コンビ則

次の記述のうち,コンビ則適用事業所に適用される技術上の基準について正しいものはどれか

2.保安用不活性ガスの製造施設を新たに設置する場合.特に定められたものを除き,その貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対し, 50メートル以上の距離を有しなければならない。



2.回答 正
第5条第1項第5号の規定により正しい。


例題3 一般則

次の記述のうち.一般則適用事業所に適用される技術上の基準について正しいものはどれか。

3ー1.この事業所の製造設備(ガスが通る部分に限る。)のうち.特に定められた場合を除き.その外面から火気(その製造設備内のものを除く。)を収り扱う施設に対し8メートル以上の距離を有しなければならないと定められているものは,窒素の製造設備以外の製造設備である。



3ー1.回答 誤
第6条第1項第3号の規定により.酸素の製造設備についてもこの措置を講ずる必要はないので誤り。

平成28 年11月、地球温暖化防止対策の一環として、地球温暖化係数の低い新冷媒の普及を促進するため、地球温暖化係数が低いフルオロカーボンのうち、 フルオロオレフィン1234yf、フルオロオレフィン1234ze 及びフルオロカーボン32を「特定不活性ガス」とした

3-2.容器置場の外面から第一種保安物件に対して有すべき距離は, 第一種保安物件に対して所定の強度を有する構造の障壁を設けた場合には,第一種置場距離の2分の1の距離となる



3-2.回答
容器置場の置場距離は障壁により距離減少可能


今回は以上です。
このような高圧ガス製造保安責任者の受験者あるあると、試験勉強になる解説+例題演習をアップしていくので、Youtubeのチャンネル登録お願いします。
https://youtu.be/VWq7fSDvem0

また、表示しているのはnoteの記事です。こちらもフォローしていただければ記事の更新や新しい記事のアップロード通知が届くので、概要欄のリンクからフォローお願いします。

高圧ガス製造保安責任者の学識や保安管理技術の暗記の助けになる語呂合わせの紹介や、公害防止管理者の水質、大気の語呂合わせ等もアップロードしておりますので工学系資格の取得を目指されている方は、ぜひ登録されてみてください。

処理設備、消費設備、減圧設備を混同しがち


注意すべきポイント


「高圧ガスの消費」の定義。「高圧ガス保安法及び関係省令の運用及び解釈について(内規)」
高圧ガスの「消費」とは,高圧ガスを燃焼、反応、溶解等により廃棄以外の一定の目的のために減圧弁等単体機器である減圧設備のみにより瞬時に高圧ガスから高圧ガスでない状態へ移行させること及びこれに引き続き生じた高圧ガスではないガスを使用することをいう。



まずはシンプルな液石則の方の用語に関して解説します。

貯蔵設備:高圧ガスを貯蔵する容器又は貯槽
貯蔵設備等:貯蔵設備,導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管
消費設備 :特定高圧ガスを消費するための設備(貯蔵設備等,消費するガスが通る部分の設備)
消費施設 ・消費設備,ガス検知器,散水設備,建屋,事務所等


例題1 液石則


貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対し.それぞれ所定の距離以上の距離を有しなければならないが.減圧設備については.その定めはない。



例題1解答 誤り
液石則第53条第1項第2号の規定により、消費施設はその減圧設備の外面から第一種保安物件に対して所定の距離及び第二種保安物件に対して所定の距離を有することとされているので誤り。
「貯蔵設備」「減圧設備」「消費施設」の定義の違いを理解していること、かつ、設備距離の起点が減圧設備であることを覚えていないと解けない問題でした。


例題2.液石則
消費設備のうち,その周囲5メートル以内において火気(その設備内のものを除く。)の使用を禁じられているのは貯蔵設備のみである




例題2解答 誤り
〔液石〕第53条第2項第1号に貯蔵設備等の周囲5メートル以内における火気使用禁止の規定があるが.この「貯蔵設備等」には同事一項第3号の規定により.貯蔵設備のほか導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管が含まれるので誤り。
こちらの問題も「貯蔵設備」と「貯蔵設備等」の違いが分かっていないといけない問題でした。貯蔵設備等には導管や減圧設備が含まれます。


製造施設、製造設備、ガス設備、高圧ガス設備を混同しがち

https://youtu.be/Uk8CNED6pdo

注意すべきポイント

ややこしい、高圧ガス製造施設の概念についてです。

<①高圧ガス設備>
高圧ガスの通る部分(圧縮機・ポンプ・蒸発器等の処理設備,配管,貯槽など)

<②ガス設備>
①の高圧ガス設備を含み,製造する高圧ガスのガスが通る部分(その原料となる上流の「低圧の」ガスを含む)

<③製造設備>
②のガス設備を含み,製造をするために用いられる設備(加熱炉,動カ設備,計測器,転倒台など)
要するに、、、、ガス側じゃない部分も含むということ!

<④製造施設>
③の製造設備を含み,これに付随して必要な製造のための施設(防消火設備,ガス漏えい検知警報設備,除害設備,警戒標識など)
流体が通る部分以外も含むということをイメージするとわかりやすい。


例題1 一般則


アセチレンの製造設備に使用する材料のうち,その材料が.ガスの種類, 性状、温度.圧力等に応しその設備の材料に及ほす化学的影響及び物理的影響に対し安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであることと定められているのは.高圧ガス設備に使用する材料に限られている。


例題1解答
(一般〕第6条第1項第14号の規定により.可燃性ガスであるアセチレンの製造設備は.ガス設備について材料制限が規定されている。ガス設備とは.〔一般〕第2条第1項第14号に定義されているように製造設備のうち,製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分とされており.高圧ガス設備及び高圧ガス設備以外のガス設備もこの規定が 適用されるので誤り。


例題2 コンビ則


製造施設の高圧ガス設備以外のガス設備の変更の工事は,軽微な変更の工事に該当する




例題2解答
〔法〕第14条第1項ただし書を受けた〔コンピ〕第14条第1項第 2号の規定により,この変更の工事は都道府県知事等の許可を受けることなく行うことのできる軽微な変更の工事に該当するので正しい。


例題3 一般則


窒素のガス設備のうち.高圧ガス設備に使用する材料は.ガスの種類.性状, 温度.圧力等に応じ.その設備の材料に及ほす化学的影響及び物理的影響に対し安全な化学的成分及び機機的性質を有するものでなければならない。



例題3解答
〔一般〕第6条第一項第14号の規定により正しい。

高圧ガス設備
----↑窒素でも酸素でも可燃性ガスでも、毒性ガスでも材料チェック必要-----
ガス設備
-----可燃性ガス、毒性ガス、酸素は材料チェック必要(窒素不要)---------
製造設備
製造施設

例題4 一般則


これらの製造施設のうち.その修理又は清掃をするときに危険を防止するための描置を講じなければならないのは、アンモニアのガス設備.アセチレンのガス設備.酸素のガス設備及び窒素の高圧ガス設に限られている。




例題4解答
〔一般〕第6条第2項第5号ロの規定により.危険を防止するための指置は.窪素の高圧ガス設備については規制されていないので誤り。


受験者は間違い文章のパターンを覚えがち

複数年分の過去問を解いていると、誤り文章がいつも同じパターンなことに気づいてきませんか?ここでは誤りパターンをまとめてみました。

<誤り>
保安区画内の高圧ガス設備の外面から隣接する保安区画内の高圧ガス設備に対して有すべき距離は.保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値に応じて算定される





保安管理体制で混乱しがち



各役職を皆さんの工場の場合に置き換えて、その役職の人の顔をイメージできることが大事。

保安統括者:所長、工場長など。その事業場のトップ。
保安技術管理者:トップの右腕。(ちなみにトップが技術がわかる人(免状と経験を有する人)なら保安技術管理者のポジションは不要となる。
保安企画推進員:規定の改廃や、教育を行う人。
保安主任者:各プラントの責任者
保安係員:各直(各交替番のトップ)

①免状、②経験、③職務、④代理者の切り口から問題が作成されることがほとんどなので、この4つの切り口から整理していきます


①免状。
・非技術系の人が選任されそうなポジション(保安統括者、保安企画推進員)は免状不要!
・トップが高圧ガス資格を持っていれば、保安技術管理者は不要(技術が分かる人がトップなので)

②経験
・保安企画推進員は学歴か業務経験。
・他技術系ポジション(保安技術管理者、保安主任者、保安係員)は業務経験必須。

③職務。
・ほぼ丸暗記が必要な切り口。

④代理者
・代理者も正担当と同じく資格、業務経験必要。
・保安統括者、保安技術管理者、保安主任者は正担当を直接補佐できる職位の人しかダメ。(偉い人の代理を平社員ではできない)
・保安係員の代理は同じ担当プラントの人でないとダメ

例題1.コンビ則
定期自主検査を行うときは.選任した保安係員に.その定期自主検査の実施について監督を行わせなければならない。







例題1解答 正しい
〔法〕第35条の2を受けた〔コンビ〕第条第4項の定により 正しい。


例題2.コンビ則
選任した保安主任者の定められた職務の一つに,製造施設の設計・施工に関し.保安上の観点から助言.指導及び勧告を行うことがある。







例題2解答 誤り
〔法〕第27条の3第1項の規定により.選任された保安主任者の載務は.〔法〕第32第4項に規定されており,保安技術管理者を補佐して保安 係員を指揮することである。設問の職務は.〔コンビ〕第認条第8号に規定された保安企画推進員の職務であるので誤り。
保安主任者は運転部門のうち、装置ごとの管理職をイメージすると分かりやすいかと思います。部長やマネージャーが製造施設の設計施工に細かく口を出すのは考えにくいですよね(会社や部署によりますが・・・・)

例題3.コンビ則
この事業所には.製造施設の区分ごとに保安主圧者を選任しなければならないが,この場合,その者が交付を受けている製造保安責任者免状の類は.
甲種化学責任者免状又は甲種機機責任者免状に限られている。






例題3解答 誤り
〔法〕第27条の3第1。項を受けた(コンピ〕第28条第3項の規定により.乙種化学責任者免状又は乙種機機責任者免状の交付を受けている者も保安主任者として選任することができるとされているので誤り。
各ポジション就任に必要な資格(しかも資格の細かな種類)を問う問題であり、少し難易度が高い問題です



例題4.コンビ則
所定の製造保安責任者免状の交付を受けている者又は高圧がスの製造に国する所定の経験を有している者のいずれか一方の要件を満たす者を.保安係 員に選任することができる。






例題4 解答 誤り
第27条の2第4項の規定により,保安係員には所定の製造保安責任者免状の交付を受け,かつ.所定の高圧ガスの製造に関する経験を有 する者でなければ選任することはできないので誤り。
「かつ」である点がポイントで、保安管理体制のなかでは下っ端なので、任命は簡単そうですが、実際は交替班長なので、それなりの経験も必要とイメージしておくと良いです。


後の問題演習はnoteにて。

例題5.コンビ則
保安統括者として選任した者が交付を受けている製造保安責任者免状の種類及びその者が有している高圧ガスの製造に関する経験にかかわらず.この事業所には保安技術管理者を必ず選任しなければならないと定められている。






例題5解答 誤り
〔法〕第27条の2第3項の規定により,保安統括者の保有する免状 の種類及び製造に関する経験によっては,この事業所に保安技術管理者を選任する必要がないこともありうるので誤り。


例題6.コンビ則
保安主任者に乙種化学責任者免状の交付を受け.かっ.所定の高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任することができる。







例題6解答 正しい
〔法〕第27条の3第1項を受けた〔コンビ〕第四条第3項の規定 により正しい。


例題7.コンビ則
保安係員の代理者は.所定の製造保安責任者免状の交付を受けている者であって.かつ.所定の高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから.あらかじめ選任しておかなければならない。







例題7解答 正しい
〔法〕第33条第1項の規定により.〔法〕第条の2第1項第1号に掲げる第一種製造者(すなわちこの事業者)については.あらかじめ保安係員の代理者等を選任しておかなければならないとされているので正しい。


例題8.コンビ則
選任した保安企画推進員の定められた職務の一つに.「災害が発生した場合 法 におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。」がある。







例題8解答 正しい
〔法〕第32条第5項を受けた〔コンビ〕第条第6号の規定により正しい。



結局高圧ガスの定義が分からない


法令を勉強している方で一番最初に引っかかるのが「高圧ガスの定義」ではないでしょうか。毎回試験に出る問題なので、マスターしておきたいのですが、いかんせん条文がややこしく、見るのも嫌になるほどの条文です。

ややこしい条文を以下のように分かりやすく表にまとめてみました。
こうすると、思いのほか覚えやすそうです。

液化ガスは、大きく分けて下の2つの定義があります
・大気圧下での沸点が40℃以下の液体(常温だと気相と液相が混じっているイメージ)
・大気圧下での沸点が40℃以上の液体。沸点以上かつ1MPa以上の状態(比較的沸騰し辛いものが、ぎゅっとアッシュされているイメージ)

以下表の圧縮ガスと液化ガスを比べると、高圧ガスに該当する条件が液化ガスの方が低いです。これは何を表すかというと、広く高圧ガスに該当させて厳しい技術基準で縛って、安全を確保したいのは「液化ガス」であって、液化ガスの方がリスクが高いというように覚えておくのが良いかと思います。

さらに危険な特定のガス(液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸化エチレン)は毒性、可燃性、分解爆発性の観点からもっとも高圧に該当する範囲が広くなるように、35℃において0MPa以上で高圧ガスに該当することになっています。

ここまでで第2条の一(圧縮ガスの条件)、二(液化ガスの条件)、四(危険な液化ガスの条件)までは覚えられたのではないでしょうか。残りの圧縮

アセチレンについては、以下のような特徴からリスクが高く、圧縮ガスとは区別して高圧ガスの条件が定義されています。
・使用頻度(鋼材のガス切断などで使われる)
・危険性(空気の無い環境でも多量の熱と圧力が発生する爆発的な反応)

ちなみに、この15℃という温度は、アセチレン充填容器の構造を知っておくのが暗記への近道です

アセチレン充填容器は多孔質にジメチルエーテルを浸潤させて、溶剤にアセチレンを溶解させて保管しています。このジメチルエーテルにアセチレンが一番よく溶ける温度が15℃なんです。


一番わかりにくいのは、例えば「圧縮ガスで1MPaより小さな圧力の部分でも高圧ガスに該当する」ところです。
ただややこしいのは、この部分だけで、そこさえ理解してしまえば、高圧ガス定義は簡単です。


例題1
常用の温度40度において圧力が0.2メガバスカルとなる液化ガス(特に定めるものを除く。)であって.現在の圧力が0.19メガパスカルのものは高圧ガスではない。





例題1 解答 正しい
「40度において0.2MPaということは35度において0.2MPaにはなっていないと考えられる」と考えてください。また現在の温度も0.2MPaに達していないので高圧ガスではありません。



例題2
常用の温度25度において圧力が0.2メガバスカル未満である圧縮アセチレンガスであっても,温度35度において圧力が0.2メガバスカルとなるものは高圧ガスである。





例題2 解答:誤り
「温度35度の時に0.2MPaとなるからと言って、温度15度の時に0.2MPa以上になるとは限らない。」と考えてください。
圧縮アセチレンは温度15度の時に0.2MPa以上かどうか、常用の温度の時に0.2MPa以上かどうか。



例題3
圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガス(液化シアン化水素,液化ブロムメチル及び液化酸化ェチレンを除く。)であって
常用の温度において圧力が0.2メガパスカル未満であるものは高圧ガスではない





例題3 解答 誤り
一番ややこしいパターンです。常用で0.2MPa未満でも、温度35度以下(そのプラントでは35度以上になることは無くても)で圧力0.2MPa以上になるポテンシャルがある物質なのであれば、高圧ガスです



例題4
常用の温度40度において圧力が1メガパスカルとなる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)であって.現在の圧力が0.3メガパスカルのものは高圧ガスではない。




例題4 解答 
「常用の温度40度において圧力が1メガパスカルとなる」からといって、35度で1MPa以上とは限らないです。また現在の温度で0.3MPaですので当然高圧ガスではありません(液化ガスと圧縮アセチレンガスが高圧ガスになる条件0.2MPaと混同して間違うパターンはあり得るかもしれませんね)




例題5
圧力が0.2メガパスカルとなる温度が零下10度である液化ガスは.現在の圧力が0パスカルであっても高圧ガスである




例題5 解答 正しい
「ポイントとなる温度よりも低い」パターンの問題です。頭が混乱しますので気を付けてください。ポイントとなる温度よりも低い温度でポイントとなる0.2MPaを超えているので、35度になったときには当然超えています。


例題6
現在の圧力が0.1メガパスカルの圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
であって,温度35度において圧力が0.2メガパスカルとなるものは高圧ガスである。





例題6 解答 誤り
圧縮ガスにおいて現在の圧力が1MPaに達していませんし、35度においても1MPaに達していないので、当然高圧ガスではありません。




例題7
常用の温度35度において圧力が1メガパスカルとなる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)であって,現在の圧力が0.9メガパスカルのものは高圧ガスではない。





例題7 解答 誤り
一番ややこしいパターンです。
現在の圧力がどうであれ、35度で圧力が1MPaになるポテンシャルを秘めているので高圧ガスです。




例題8
液化ガスであって.その圧力が0.2メガパスカルとなる温度が25度であるものは.現在の圧力が0.19メガパスカルであっても高圧ガスである






例題8 解答 正しい
温度25度は、液化ガスのポイントとなる温度35度より低いです。低い温度で0.2MPaとなっているので、35度の時には当然0.2MPaを超えています。
ですので現在の圧力が低くても高圧ガスです。



第1種製造者に関する事項がややこしい。



「第1種製造者は~」という書き出しで始まる文章の正誤を判定する問題は問1,問2,問3,問4で出てきます。


  • 第一種製造者に該当する条件

    • 第一種ガスは一日300m3第二種ガスは一日100m3。(入れ替えて出題してくることがある。「第一種ガス=リスクが少ない方」というイメージを固めておかないと混乱する)

  • 第一種製造者が行政に申請、届出をしないといけないタイミング

    • 高圧ガスの種類を変更:許可。製造の方法を変更:許可

    • トラブル発生時は遅滞なく、都道府県知事又は警察官へ届出

    • 危険時の措置は第一種製造者にも第二種製造者にも適用される。

    • 製造した高圧ガスをその事業所で販売する際は、その旨を都道府県知事に届け出る必要は無い

    • 製造施設の位置、構造、設備の変更は都道府県知事の許可必要(軽微な変更を除く)

    • 特定高圧ガス消費者に該当する場合は、消費開始の20日前までに都道県知事に届け出必要。(販売は届け出必要なしなことと混同しないよう注意)

    • 第一種貯蔵所の許可は必要なし。(第一種製造所以外は、第一種ガスは3000m3、第二種ガスは1000m3以上で第一種貯蔵所の届け出が必要)第二種製造者だと届け出必要。

  • 第一種製造者が受ける制約

    • 帳簿はトラブル年月日と措置、10年保存

    • 製造所は火気禁止(「従業者を除いて」とか「取扱主任者を除いて」という誤パターンがある)

    • 危害予防規定を定める。協力会社の従業員は危害予防規定を守る必要は無し。

  • 第一種製造者の引き継ぎ

    • 相続、合併、分割は継承。全部譲渡は記載なし。

  • 容器

    • 容器授受した場合の帳簿の保存期間は記載から2年間。



高圧ガス保安協会より


高圧ガス保安協会より



https://mainichi.jp/articles/20200912/ddm/002/040/124000c

例題1<火気>


①第一種製造者がその事業所において指定した場所では,何人も火気を取り扱ってはならない。
②第一種製造者がその事業所内において指定した場所では.その第一製造 者の従業者を除き,何人も火気を取り扱ってはならない。
③特定高圧ガス消費者がその事業所において指定した場所では,取扱主任者を除いて,何人も火気を取り扱ってはならない。





例題1解答
①正
②誤
③誤


例題2<帳簿>


①第一種製造者(冷凍のため高圧ガスの製造をする者を除く)高圧ガスを容器により授受した場合,所定の事項を記載した帳簿の保存期間は.記載の日 から2年と定められている。
②第一種製造者は.事業所ごとに帳簿を備え.その製造施設に異常があった場合,異常があった年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記し.
記載の日から10年間保存しなければならない。
③第一種製造者は,事業所ごとに帳簿を備え.製造施設に異常があった場合. 異常があった年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載しなければならない。また.その帳簿は製造開始の日から10年間保全しなければならなし。

例題2解答
①正
②正
③誤


例題3<製造所の条件>



①第一種ガス以外のガスの高圧ガスの製造をしようとする者が.事業所ごとに 都道府県知事の許可を受けなければならない場合の処理することができるガスの容積の最小の価は. 1日100立方メートルである。
②第ニ種製造者が.高圧ガスの製造のため容積3000立方メートルの高圧ガスである圧縮水素を貯蔵しようとするときは.あらかじめ都道府県知事の許可を受けた第一種貯蔵所において貯蔵しなければならない。
③第一種製造者が.高圧ガスの製造のため容積3000立方メートルの高圧ガスである圧縮水素を貯蔵しようとするときは.あらかじめ都道府県知事の許可を受けた第一種貯蔵所において貯蔵しなければならない。
④ーっの処理設備を使用して高圧ガスの製造第一種貯蔵所の所有者文は占有者が特定高圧ガス消費者にも当する場合は.特定高圧ガスの消費についての都道府県知事等への届出は不要である (冷凍に係るものを除く。)
⑤第一種製造者(冷凍に係る者を除く。)が.その製造をした高圧ガスの販売の事業をその事業所において営むときは.その旨を都道府県知事等に届け出る必要はない。



例題3解答

①誤
②正
③誤 第一種製造者は「貯蔵所」を兼ねられる
④誤 第一種製造者は「特定ガス消費者」を兼ねられない
①正 第一種製造者は「販売」を兼ねられる


高圧ガス保安協会より
高圧ガス保安協会より

例題4<貯蔵所>


①第二種製造者が.容積3000立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵しようとするときは,その高圧ガスの種類にかかわらず.第一種貯蔵所において貯蔵しなければならない。
②第一種製造者は.高圧ガスの製造の許可を受けたところに従って容積3000立方メートルの高圧ガスである水素を貯蔵するときであっても,その貯蔵する場所は第一種貯蔵所として都道府県知事等の許可を受けた場所でなければならない。
③貯蔵設備の貯蔵能力が質量1000キログラムである液化塩素の消費設備によりそのガスを消費する者は.特定高圧ガス消費者で届け出が必要。
④第一種製造者は.高圧ガスの製造の許可を受けたところに従って貯蔵能力が1000トンの貯槽により液化プロピレンを貯蔵するときは.その貯槽は第一種貯蔵所として都道府県知事等の許可を受けなくてよい。


例題4解答
①正
②誤
③正  液化塩素はは第二種ガス。
④正  液化プロピレンは第二種ガス。
    ※液化ガスの場合は10キログラムを1立方メートルと換算するので
    1000トンは100,000立方メートル。


例題5<消費者>


①特定高圧ガス消費者は.事業所ごとに.消費開始の日の20日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
②第一種製造者であっても.特定高圧ガス消費者に当する場合は.事業所ごとに.消費開始の日の20日前までにその特定高圧ガスの消費について都道府県知事等に届け出る必要がある。
③第一種貯蔵所の所有者文は占有者が特定高圧ガス消費者にも当する場合
は.特定高圧ガスの消費についての都道府県知事等への届出は不要である
④特定高圧ガス消費者は.事業所ごとに.消費開始遅滞なく.特定高圧ガスの消費について所定の書面を添えて都道府県知事等に届け出なければならない。






例題5解答
①正
②正
③誤
④誤

例題6<販売>


第一種製造者(冷凍に係る者を除く。)が.その製造をした高圧ガスの販売の事業をその事業所において営むときは.その旨を都道府県知事等に届け出る必要はない。

例題6解答




例題7<番外編>


①第ニ種貯蔵所の所有者又は占有者は,その第二種貯蔵所を定められた技術上の基準に適合するように維持しなければならないが,その技術上の基準は, 第一種貯蔵所に適用される技術上の基準と同じである。



例題7解答
①正



意外と出題される容器関連問題

高圧ガスプラントで仕事をされている方だと、「なんでこんなに容器の問題でるの?」「高圧ガス容器なんて液体窒素ぐらいしか見たことないよ」という方も多く、高圧ガス試験の法令における全20問のうち2問をわざわざ「容器」に割いていることを疑問に思われる方もおられるかもしれません。

しかし。

意外と、高圧ガス容器はプラント分野でも、プラント分野以外でも広く用いられています。プラント分野以外では居酒屋でよく見る炭酸ガスボンベがあります。下記写真を見てください。ちゃんと緑色です。通称「ミドボン」と呼ばれていて、炭酸水メーカーの炭酸ガスボンベが割高なので、炭酸水好きはこのミドボンを使って、炭酸水を作っていたりします。




次にプラント分野ですが、高圧ガスの規制を緩くするために、貯槽を設けず、あえてボンベで運用する場合があります。たとえば三菱重工の高砂水素パークの水を電気分解して水素を製造、水素ガスタービン実証をしているプラントでも写真のようにボンベなんです。
というわけで「容器」に関する知識は重要です。


https://newswitch.jp/p/33007より

容器に関する問題は、5,6問目で出題されます。また容器置場については20問目で出題されますがここでは置場は一旦置いておきます。

切り口は以下です。例題演習はこの切り口ごとに横串的に行っていきます。
<刻印><付属品の刻印><輸入検査><再検査><付属品再検査><廃棄><充填量の計算>


例題1<刻印>前編


①容器が容器検査に合格したときは,特に定められた場合を除き,容器の厚肉の部分の見やすい箇所に.明瞭に,消えないように所定の事項が刻印される。
②容器検査に合格した容器に.充損することができる高圧ガスの名称を明示すれば.その容器に充損すべき高圧ガスの種類の刻印等をする必要はない。
③容器の製造をした者は、特に定められた容器を除き、 所定の容器検査を受け. これに合格したものとして所定の 刻印等がされているものでなければ, その 、容器を譲渡し又は引き渡してはならない。
④圧縮ガスを容器に充損する場合その容器に刻印等又は自主検査刻印等において示されている圧力以下で充墳しなければならない
⑤容器検査に合格した容器であって.液化ガスを充損するものに刻印等をすべき事項の一つに「容器の内容積」があるが.圧縮ガスを充填するものについてはその定めはない。


例題1<刻印>前編解答
①正しい
②誤り
③正しい
④正しい
⑤誤り



例題1<刻印>後編


⑥水素ガスを充する容器に示すべき事項のうちには.「その容器の表面債の2分の1以上について行う青色の塗色」及び「水素ガスの性質を示す文字「爆」の明示」がある。
⑦容器検査に合格した容器には所定の刻印等をしなければならないが.そのーっに「最大充填質量の数値」が定められている。
⑧容器検査に合格した容器に刻印等をすべき事項の一つに.その容器の内容積があるが.それをすべき容器は液化ガスを充する容器のみである。
⑨液化塩素を充墳する容器の外面に表示すべき事項として.充填する高圧ガスの製造者名及び高圧ガスの性質を示す文字「危」を明示することが定めら
れている
⑩容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つにその容器が受けるべき容器再検査の年月がある。
⑪容器の表示が滅失したとき.その容器の所有者が表示をし直すことは禁じられている。

例題1<刻印>後編解答
⑥誤り 「青色」ではなく「赤色」、「爆」ではなく、「燃」
⑦誤り 難易度「高」 容積を表示。容積は絶対的。質量にしてしまうと、温度で変わってしまう。とはいえ充填する人は質量を見ながら充填するので、質量が無いと困る。質量は計算によって求める。
⑧誤り 液化ガスに限定されていない。
⑨誤り 
⑩誤り
⑪誤り 自分で表示しなおしても良い。(引っ掛かりやすい)



http://www.c-khk.or.jp/pdf/Rkhk/yoki-kanri-toriatukai.pdfより




例題2<付属品の刻印>


付属品というとイメージし難いですが、バルブ・安全弁・緊急遮断弁・逆止弁・プロテクター・付属配管のことです。


①酸素ガスを充する容器に装置するバルブであって附属品検査に合格したものに刻印をすべき事項の一つに.「耐圧試験における圧力(記号TP.単位メガバスカル)及びM」がある
②附属品検査に合格したバルブには装置されるべき容器の種類を則印しなければならないが.液化塩素の容器(超低温容器及び低温容器を除く。)である場合の刻印は「LG」と定められている
③容器の附属品であるバルブに刻印をすべき事項の一つに.そのバルプが 置されるべき容器の種類がある。
④付属品に合格したバルブに刻印すべきの一つに 附属品に合格した年月日がある


例題2<付属品の刻印>解答
①正しい
②正しい
③正しい
④正しい



例題3<輸入検査>


①高圧ガスが充増されている容器を輸入し所定の輪入検査に合格したときは. 所定の容器検査を受けることなくその容器を譲渡し又は引き渡すことができる


例題3<輸入検査>解答
①正しい



例題4<再検査>


①損傷を受けた容器は,その容器の定められた容器再検査期間内において容器再検査を受ければ.所定の刻印等がされていなくても高圧ガスを充瞋することができる
②液化アンモニアを充填するための溶接容器の容器再検査の期間は.容器の製造後の経過年数に関係して定められている。
③容器の外面に所有者の氏名等を明示した容器の所有者は.その氏名に変更があったときは,次回の容器再検査時にその事項を明示し直さなければならないと定められている
④液化アンモニアを充填するための溶接容器の容器再検査の期間は,容器の製造後の経過年数に応じて定められているが.圧縮窒素を充墳するための一般継目なし容器の容器再検査の期間は.容器の製造後の経過年数に関係なく一律に定められている。
⑤圧縮酸素を充てんする一般継目なし容器の容器再検査において行われる耐圧試験 は,容器ごとに行う必要はなく.・刻印等において示された内容積,形状及び製造年月を同じくするもののうちから任意に採取した1個について行い,採取した容器が合格したとき残余のものは.合格したものと見なされると定められている



例題4<再検査>解答
①誤り
②正しい
③誤り
④正しい
⑤誤り アセチレン容器を除き、容器の耐圧試験は容器ごとに行う。



例題5<付属品再検査>


①容器に装置されていない附属品の附属品再検査の期間は定められていないが.その附属品が容器に装置された場合は装貧された日から1年以内に属品再検査を受けることと定められている。
②容器の附属品であるバルプの附属品再検査の期は、そのバルプが容器に装置されているかどうかに関係なく2年と定められている。


例題5<付属品再検査>解答
①誤り  〔容器〕第27条第1項第4号に容器に装置されていない対品の付属品再検査の期間が定められているので誤り。また.容器に装置された付属品について,装置された日から1年以内に附属品再検査を受けるべき規定はないのでこの部分も誤り。
②誤り  装置されていない間は2年定期。装置されたら容器側の再検査周期で検査を行う。


例題6<廃棄>


①附属品を廃棄するときは,その附属品をくず化しその他附属品として使用することができないように処分しなくてよい。
②容器の所有者は.容器再検査に合格しなかった容器について.所定の期間内に所定の刻印等がされなかったときは.遅滞なく.この容器を容器として使用することができないように処分すること又はその外面に使用禁止である旨の表示をすることと定められている
③容器の廃棄をする者は,その容器をくず化し.その他容器として使用することができないように処分しなければならないが.容器の付属品の廃棄については.その定めはない
④容器の附属品を廃棄するときは,その附属品をくず化しその他付属品として使用することできないようにする必要はない。


例題6<廃棄>解答
①誤り
②誤り 難易度「高」表示せず、すぐ廃棄!
③誤り
④誤り もったいなくても、その他の付属品として使ってはダメ


例題7<充填量の計算>


①容器に充損することができる液化塩素の質量は.次の式で表される。

G=P x V/C
G:液化塩素の質量(単位キログラム)の数値
P :最高充墳圧力(単位メガバスカル)の数値
V:容器の内容積(単位リットル)の数値.
C:容器保安規則で定める定数


例題7<充填量の計算>解答
①誤り  G=V/C

【問12、問13対策】「認定」を受けたら結局なにがお得なの?

よく「スーパー認定」みたいな言葉を聞きますが、いったい何がお得なのでしょうか、認定を取ると何がお得かについて解説していきます。




何がお得なのか

メリットの2台巨頭は①連続運転許されることです。通常1年に1回保安検査しないといけませんが、認定をうけると2年以上の期間連続運転することができます。これのメリットがイメージし難い方のために、特定しない範囲で具体例を・・・。

ちょっと大き目な化学工場だと1日設備を止めると1億円損失が出るなんていうのはザラです。1日1億円。保安検査(よく定修なんて言いますが)が2ヵ月かかるとして、60億円の損失が出るわけです。どうでしょうか、認定をとることは何十億も稼ぐことと同義なんです。

もう一つは、保安検査や完成検査を自分たちだけで行い(行政の人に来てもらわず)、記録を届け出れば良いことです。「べつに行政の人に来てもらえばいいじゃん」と思うかもしれませんが、行政の人は1人、良くても2人ぐらいしか担当地区に居なかったりします。対して、検査のかずは下手したら何千もあります。この何千件に対して、担当官がすべて立ち会わないといけないとしたらどうなるでしょう。1件1時間かかるすると、検査だけで何か月もかかってしまうわけです。そこで認定をとることにより、検査員さえ増やせば、検査を同時進行できて、何千件という記録を後日担当官のところに持っていけばいいわけです。こうすることにより、プラントが止まっている期間を短縮することが出来ますし、行政の方の働き方も改善するわけなのです。




この範囲での出題の切り口は「認定と保安検査の関係」「特定変更工事に対する認定完成検査」「追加した製造施設の新規認定」「特定設備の取替」「認定保安検査実施者と認定完成検査実施者」「ス設備の定期自主検査の記録」のあたりになってくるかと思います

例題1認定と保安検査の関係


認定を受けた特定施設について自ら保安検査を実施し,その検査の記録を都道府県知事等に届け出た後に.都道府県知事等が行うその記録による保安検査を受けなければならない。


例題1解答 正しい。


例題2:認定と保安検査の関係

認定保安検査実施者の認定に係る特定施設について自ら保安検査を行い. 所定の技術上の基準に適合していることを確認し.その検査の記録を都府県知事等に届け出た場合は.都道府県知事等が行う保安検査を受けなくてよい


例題2解答 正しい

例題3認定と保安検査の関係

特定変更工事であって,事業者が自ら完成検査を実施する場合は,都道府県知事等による完成検査を受けることなく.また.検査の記録を都道府県知 事等に届け出ることなくこの製造施設を使用することができる




例題3 解答 誤り


例題4特定変更工事に対する認定完成検査


この事業所において,都道府県知事等の許可を受けて新たな高圧ガスの製 造施設を追加する特定変更工事を行う場合.認定完成検査実施者であるこの 事業者が自らその完成検査を行うことができる


例題4解答 誤り
認定完成検査実施者が自ら完成検査を行うことができる「特定変更工事」は「新たな製造施設の追加の工事以外の変更の工事」だけ。

例題5追加した製造施設の新規認定


この事業所に新たに高圧ガス製造施設を追加しこれを自ら保安検査を行うことができる特定施設とするためには,その施設が高圧ガスの製造を開始 した後に継続して1年以上経過し, 2年経過する前に経済産業大臣に申請しなければならないと定められている。

例題5解答 誤り
自ら保安検査を行うことができる特定施設は継続しして2年以上高圧ガスを製造しているもの。

例題6保安検査組織の変更と検査方法の変更


認定保安検査実施者に係る保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があったときは.遅滞なく.その旨を経済産業大臣に届け出なければならない

例題6解答 正しい


例題7製造施設の特定変更工事に係る完成検査

認定を受けた製造施設の特定変更工事に係る完成検査を自ら行い.その検査の記録を都道府県知事等に届け出た場合は.都道府県知事等が行う完成検査を受けることなく,その製造施設を使用することができる。


例題7解答 正しい
<出題の切り口>特定変更工事と軽微な変更の工事
特定変更工事に係る完成検査は自ら行えますが、検査の記録を届け出ないと、その製造施設を使えません。
軽微な変更の工事であれば、自ら行えますし、検査の記録も、使用開始後遅滞なく届け出れば大丈夫です。

例題8完成検査要否


都道府県知事等の許可を受けた製造施設の位置.構又は設備の変更の工事であっても.都道府県知事等.高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けることなく.若しくは自ら完成検査を行うことなく.その製造施設を使用することができる変更の工事がある。

例題8解答 正しい
ものすごくややこしく書いてあります

下記の図で説明するのがもっとも分かりやすいかと思います。

例題9特定設備の取替


特定設備の取替えの工事であって.その設備の処理能力の変更を伴うものは. その完成後遅滞なく.その旨を都道府県知事等に届け出なければならない軽微な変更の工事に設当する。

例題9解答 誤り
特定設備の取替自体は事業者だけで完成検査出来るが、処理能力の変更が伴うものは該当しないので誤り

・特定変更工事 
・軽微な変更の工事 

例題10認定保安検査実施者と認定完成検査実施者


認定保安検査実施者の認定を申請する特定施設は.その施設についての認定完成検査実施者の認定を受けた後.所定の期間を経過していなければならないと定められている。


例題10解答 誤り
記載のようなルールはない。

【難】例題11特定変更工事


特定設備検査合格証の交付を受けた凝縮器(耐震設計構造物でないもの) への取替え工事として都道府県知事等の詳可を受けた工事であっても,その処理能力の変更が所定の範囲である場合は,都道府県知事等又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関が行う完成検査を受けず.又は自ら完成検査を行うことなく.その製造施設を使用することができる。

例題11解答 正しい
この問題はちゃんと条文を探そうと思うと、過去問問題集に書いてある法第20条→コンビ第17条第1号→製造細目告示第12条14第1項まで見に行かないといけません。ちなみに処理能力の変更で完成検査無しで製造施設を使用することができるのは20%以内の範囲です。「特定設備検査合格証」という制度も、ありがたい制度ということですね。

例題12ガス設備の定期自主検査の記録


ガス設備について定期自主検査を行ったときは,その検査結果を都道府県知事等に遅滞なく届け出なければならない。

例題12解答
保存すれば良いだけです。


【問8、問9対策】高圧ガスのどの免状が何の役に立つの?逆に何をしないといけなくなるの?(編集中)

保安管理体制の部分でも触れましたが、ものすごく端的に言うと「偉くなれます」甲種なら事業場の技術部門のトップである保安技術管理者になれますし、乙種であれば保安主任者になれます。保安主任者といえば各プラント(たとえば化学工場だと製品ごとにプラントが分かれており、おそらくそのプラントごとに部署になっているので、部署のトップが保安主任者と呼ばれることが多いです)において部署のトップともなれば乙種を持っているかどうかが問われることは無い(当然持っている)ですが。資格勉強のモチベーションのためにも書きます。乙種=部署のトップになるために必要。甲種=工場全体の技術責任者になるために必要。ただし保安主任者は現場のトップだけあって免状だけではだめで、免状「かつ」実務経験を有していないといけないので注意です。



保安企画推進者だと、製造施設の設計・施工に関して保安上の観点から助言、指導、勧告を行わなければならない。「保安企画」というと「企画?楽しそう」と思っちゃう方がおられるかもしれませんが、保安部門=官庁折衝部門のトップですので、非常に厳格かつストレスフルな立場。コンプライアンス厳守の観点から最大の砦です。コスト面や機能面をメインとして設計する部署や、施工性やスケジュールに責任を持つ施工担当部署に対してコンプライアンスの観点からゴリゴリいかないといけないのですね。

他にも保安企画推進員の職務に「災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。」トラブル報告ファイルやトラブル報告会議等を見たり聞いたりして見ると、保安系部署がメインで説明してないですか?これが法に定められている役割になります。(保安系ではなく現場部署が説明しているところは遵法意識が薄い?なんてことはないですが。)

保安係員だと、「定期自主検査の監督」「」

保安主任者だと、「」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?