噂の慰労金の詳細が明らかになったので解説するよ

こんにちは😃コッシーと申します。

愛知県で介護事業を運営している会社の介護事業部の統括責任者をしております。

さて、以前から介護業界の注目の的になっております、医療介護職への慰労金ですが、ようやく昨日詳細が発表されました。

気になって気になって夜も眠れない方がいると思いますので、頑張って解説させていただきます。

ただあくまで僕の個人的な解釈になりますので、仮に間違ってたとしてもごめんね!しか言えないので予めご了承くださいね!

それでは張り切っていってみましょう!


【誰がもらえるの?】

厚生労働省のHPには、『対象者:対象期間に介護サービス事業所・施設に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員』と記載されています。

実際に介護に従事されている職員はもらえるのは当然として、問題となっていたのが、事務員や厨房スタッフなどの日常では利用者と接する事があまりないと思われる方たちがもらえるかどうかというところでした。

これに対して厚生労働省のQ&Aを見ると、「利用者との接触とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます。利用者がいる建物から離れた別の建物に勤務し、物理的に利用者に会う可能性が全く無いような場合は対象とはなりません。また、利用者と接触する日が1日でもあれば対象となります。なお、最終的な判断は都道府県が行うこととなりますが、一義的には各事業者で判断いただくことになります。」と書かれています。

つまり、事務員や厨房スタッフでも、1日でも利用者と対面する、会話する、同じ空間で作業した事があり、期間中(4月~6月)に10日以上勤務した職員は慰労金の対象となるということです。

判断は個々の事業所に任せるとありますので、明らかに本社でしか勤務していなくて、全く1ミリも利用者と接した事のない「は?利用者?なにそれおいしいの?」状態の職員さんは省くとして、ほとんどの職員を対象としてしまっても問題ないような気がします。

まぁごちゃごちゃ考えても仕方ないので迷ったらもう出しちゃえば良いと思います。

責任は会社で取れば良いんです。間違ってたら素直に謝れば許してもらえるでしょう。


【どうやって貰うの?】

会社ごとで都道府県からの申請用紙に記載をしてメールや郵送などで都道府県に提出するみたいです。

ちなみにこういうお国や県に届ける申請用紙というのは、もれなくやっぱりめんどくさそうですので(笑)、また気が向いたら書き方などを記事にしたいと思います。

大まかな流れとしては以下の通りです。

①都道府県が申請書類のエクセルデータを事業者に配布

②会社ごとで申請書類を作成する

③申請書類を都道府県(国保連)に提出する

④都道府県(国保連)が書類を審査する

⑤問題なければ会社に支給される

⑥会社から対象者に支給する

この間どれくらいの時間を要するのか分かりませんので、いつもらえるかは断言はできません。

ただ当たり前ですが、早めに申請はした方が早くもらえると思います。


【その他気になる事】

・慰労金は非課税のため給与と一緒に支払うのはやめてほしいみたい

・会社からの支給方法は会社ごとに決めてOK

・振込の際は振込手数料も国が負担してくれる

・支払い記録を保管しなければならない


今日のところはざっとこんなところです。また新しい情報などを入手した際には記事にしていきます。

いずれにせよ、働く職員にとって本当にありがたい事であるのは間違いないと思います。

ただ会社が申請をしないと始まらないので、明日から「おはようございます」の代わりに「慰労金申請してください」と言うようにしましょう。

合言葉は「慰労金ゲットだぜ!」です。


現場からは以上です。それではまた。

コッシー



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