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商業登記の書類の作り方

こちらでは、商業登記の書類の作り方、組み方を解説します。

まず、商業登記には、大きく分けて二種類の書類を提出します。
申請書添付書類
です。

申請書

A4の用紙に申請する登記の内容記載します。
申請者の欄には会社の実印を押印します。
その他に収入印紙を貼ります。
収入印紙の消印(割印)は法務局側で行うので、消印は絶対にしないで下さい。

添付書類

申請する登記の内容を証明する書類を提出します。
具体的には、株主総会議事録就任承諾書です。

いつ、どこで、誰を選任したのか?その選任した決議は有効か?
法務局は中身を確認し、内容に不備があれば登記が完了しません。
連絡先の電話番号に連絡して、補正するか、登記を却下するか聞かれます。
昔と違って法務局の方は優しいので、丁寧に教えてくれるので安心してください。

添付書類は必ず原本を提出します。
コピー等は認められません。
議事録等であれば印鑑を押してあるもの
住民票等は、その原本です。

原本還付という方法で住民票の原本を返してもらうこともできます。
コピーしたり、印鑑を押したりするのが面倒なので、できればそのまま提出しましょう。必要な書類は2枚作りましょう。印鑑を押すだけなので簡単に作れるはずです。

割印

法務局に提出する書類は、その書類が2枚以上にわたるとき
割印を押します。
登記申請書、添付書類、両方とも必要です。
公的書類は発行機関が1/2、No.を記載し割印と同じ効力があるので不要です。

「その書類が2枚以上にわたるとき」とは、
株主総会議事録がA4用紙1枚に収まらず、2枚目にも続いた場合です。
1枚目と2枚目の間に割印、2枚目と3枚目の間に割印…という感じに押していきます。

この割印を押す理由は、1枚目と2枚目の間に偽の書類を入れさせないようにする為です。
なので、株主総会議事録が1枚、取締役会議事録が1枚の場合は割印は不要です。

押印する印鑑は、その書類を証明した人が押した印鑑です。
複数人が証明した場合は全員の印鑑が必要となりますので、結構大変です。
極力割印を押さないで済ませる為に1枚に納める、2枚目を裏面に印刷するのも手です。

書類の組み方
書類の順番は
1.登記申請書
2.添付書類
ですが、添付書類は時系列で組んであげると読みやすいです。
法務局の管理しやすいようにホッチキスで留めずにクリップでまとめておくのがよいです。

完成

完成したら
実際に法務局に申請に行きます。
くわしくはこちらを参考にして下さい。

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