見出し画像

路上喫煙を罰則付きで禁止できないか?

NHKから国民を守る党 歯科医師の渡辺稔允です。

毎週木曜日に参議院議員浜田聡先生のお手伝いをさせていただいております。今回は、浜田聡先生が参議院法制局に相談した

”路上喫煙を罰則付きで禁止できないか?”


この件に関して、回答をいただきましたので、浜田先生に代わりまして、できる限りわかりやすく、そして、補足として根拠となる資料も添付したいと思います。

その前に、自分自身のタバコの体験談について。

私自身は、5-6年前に歯科大学生だった頃、極度のストレスからタバコを吸っていた時期があります。今はすっかり吸ってないのですが、当時、隣の席に座っていたヘビースモーカーの友人がタバコを卒業したので、対抗してやめたらやめれました(笑)そもそもタバコを吸うと頭痛くなるし、頭の中はタバコのことしか考えないし、ストレス解消どころかタバコが吸えないストレスで逆にストレス溜まってしまう、タバコが吸える場所はどこか、そればかり気にしてしまう時がありました。。。

タバコを吸う、吸わないのは個人の自由だと思いますが、吸うことが認められてないところで吸っている方が多いのは気になっています。吸わない人にとっては、また、私のように小さな子どもを育てている親としては、吸ってはいけないところでタバコを吸われていると、嫌な気分になります。

・・・・・・・

さて、ここからが、

参議院法制局からの回答です。

参照条文は健康増進法より抜粋しております。

・健康増進法の目的は、その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ること(第一条)

・正当な理由がなくて、特定施設等においては、「喫煙禁止場所」で喫煙をしてはならない。(第二十八条)

→現状、罰則はない、ということですね。

詳しくはこちら↓↓


検討事項>

①健康増進法の改正を受動喫煙の防止の観点から行う場合における課題

・ 屋外については、通常、煙が拡散することや、その場に長時間とどまることが想定されない」との過去の政府答弁があり、受動喫煙の防止の観点から罰則付きで路上喫煙を禁止することの合理性を説明できるか。

・ 人が少ないなど受動喫煙の発生が通常は想定しがたい地域における
路上喫煙までも全国一律に禁止することの合理性を説明できるか。


受動喫煙の防止以外を目的とする場合(その目的等に応じて、新法を制定し、又は関連する現行法を改正することが考えられる。)

その場合の課題は、

・罰則付きで全国一律に路上喫煙を禁止することの目的をどのように合理的に設定するか。( 地域の実情に応じて条例で路上喫煙を禁止する地方公共団体もある。)

※他の目的例(吸い殻のポイ捨てを防止することによる環境美化、火のついたたばこによって生ずる危険の防止など)

参議院法制局からの回答の詳細はこちら↓↓


つまり、参議院法制局からの回答を踏まえ、立法のために新たに検討していく必要があるのは、

・罰則をつけるための目的を明確にすべき

・全国一律禁止にすべき理由、合理性を検討すべき

だと理解しました。


この2点を明確にして、参議院法制局にもう一度相談できればと考えております。この2点について、ご意見がある方はぜひ、コメントいただければ幸いです。


渡辺稔允

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?