社会福祉法人、監事、就任承諾書

一例の紹介、です。

監事 就任承諾書

以下を全て兼ねています。

  • 就任承諾書

  • 誓約書

  • 電磁的方法による招集通知の同意書

  • 招集通知省略に関する同意書

最後の「所属確認書」は、当法人の自治体が法人監査時に確認してくるため、アンケート的に設けています。
記載しない(把握しない)ということでも、問題は無いのかな、と思っています。

「招集通知省略に関する同意書」は、念のため程度です。
本来は、招集通知を省略して開催した理事会の中で、「理事、監事共に招集通知省略へ同意を確認した」との文言が議事録内にあるべきではないかと思います。

行政担当者からは、「このような一枚にまとめることを想定していない」という説明は受けています。ただ、一枚にまとめたことで文書指摘にすることは出来ないことも確認しているので、それならそれで、事務管理コストの削減、業務効率化のために、まとめることは有りだよな、と思っています。

また監事の資格要件、「社会福祉事業について識見を有する」「財務管理について識見を有する」の判断基準は法人に任されています。行政が主観で文句を言うことは許されていません。

そのため、法人としては、「なぜこの人に識見があると判断したのか」と説明できる体制は重要だと思います。そのために、「本人に宣言させる」という手段は、それなりに有効ではないでしょうか。

ちなみに、「履歴書」は不要です。
履歴書を徴収することが禁じられている訳ではありません。
単に、「不要」というだけです。

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