社会福祉法人 理事の選任(再任)

手続き上、監事と理事の差異

選任や再任に関して、理事は監事とほぼ同様の手続きが必要です。

差異は以下。

  • 監事と異なり、再任候補案に在任理事の同意は不要。

  • 監事と理事では就任要件が異なる。

    • 施設を運営する法人の場合、施設長が一人は理事に含まれていること。

    • 親族関係は3親等までの関係が理事総数の3分の1位内であること。詳しくは、こちら

    • 「社会福祉事業の経営に関する識見を有する者」及び「当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者」が含まれていること。詳しくは、こちら

  • 監事は2名以上だが、理事は6名以上。ただし、理事の人数を超える評議員数が必要なため、要注意。

    • 定款で人数を固定明記している場合は、その人数を超える選任は不可。

  • 法人の代表となる理事長は、理事の中から選出されるため、まず理事として選任されなければいけない。

  • 法人現職職員の就任もOK。

    • 他の要項を満たしていれば、理事全員が法人職員でもOK。

    • 監事、評議員については現職職員の就任は不可。

主なところを紹介しました。

就任承諾書例の紹介は、また別途。

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