同族会社

会社の株主の3人以下、
並びにこれらと特殊な関係にある個人や法人が
議決権の50%超
を保有している
会社

特殊な関係にあたる個人
①株主などの親族
②株主などと事実上の婚姻関係にある者
③株主などの使用人
など・・・

補足)
親族とは・・・
配偶者
6親等以内の血族
3親等以内の姻族

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