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老人憩いの家定期利用券に関する緊急申入れ

令和3年9月20日令和3年9月20日
新潟市長 中 原 八 一 様
新潟市議会議員
 
 
老人憩いの家定期利用券に関する緊急申入れ
 
老人憩いの家のコロナでの休館に伴う定期券の扱いについては、9月3日から16日まで休館したことにより、市は定期券を休館日分それぞれ14日間延長すると通知した。
これに対し利用者からは、定期券は歴月(毎1日から月末日)となっているため、9月分を10月14日まで延長しても、10月15日以降10月末日までは、再度まるまる1月分(500円)を購入しなければならず、何ら還付にならない。今回の市の措置は、定期券利用者にはまったくメリットはなく、利用者を愚弄するかの措置と厳しい憤りと多くの苦情や意見が寄せられています。
今回の決定を高齢者支援課に確認したところ、
①      昨年の3月から5月末までの休館の折も同様の延長で対応した
②      他のスポーツ施設も同じく延長で対応している
との回答でした。
 しかしスポーツ施設の定期利用券は歴月運用ではなく、JRの定期券と同じく購入日から月単位でカウントしているとのこと。延長されればそれだけメリットが生まれます。
また憩いの家では昨年3月のはじめ3日(火)から5月末日まで休館しました。しかし定期券を購入する2月には休館が明らかになり、且つ3月1日が日曜日、2日が月曜日で休館日でしたから、ほぼ丸々3ヵ月休館で、ほとんど月単位でしたので、利用者定期券は延長でもデメリットはありませんでした。
 更に老人憩いの家条例と、条例施行規則を精査したところ、今回のケースは、条例第8条(使用料の不還付)及び規則第8条(使用料の還付)にて対応すべき、と判断されます。
条例第8条において、「その他規則で定める特別な理由があると認める場合は、その使用料の全部または一部を還付することができる」とし、条例施行規則第8条、特別な理由2には当該者の責めに帰すことができない理由により、当該一の月における・・・利用可能であつた日数の2分の1以下であった場合は、還付することができると明示されています。
本年9月の場合、3日から16日までの12日間の利用可能日が休館しました。9月は敬老の日と秋分の日の休日が入ることから、毎週月曜日の休館と併せると利用可能日は24日間で、丁度半分、条例施行規則第8条、特別な理由2で示される、1/2が「当該者の責めに帰すことができない理由」で休館されたということになります。
今回のケースは、条例で明示された還付に該当するにも係わらず、利用者になにも益のない14日間の定期券延長は条例規則違反になり、通知の至急の撤回と、条例規則に添った還付等の正当な手続きを取ることを緊急に申し入れます。
なお、手続きは条例が示す還付を基本としつつも、コロナ禍の非常事態(昨年3月から5月の措置は非常事態と容認しますが、2度目は本来、条例規則を基本として運用すべきところですが)ということと、多くの憩いの家では地域コミュニティが指定管理者となり、高齢者の管理人が運営していることを考慮し、事務の煩雑さ軽減することも考えれば、希望する定期券利用者には1月分の無料延長も選択肢として実施されたい。
また定期券の利用者は、地域の憩いの家で異なりますが、月定期が数十人程度、半年や1年は数人です。全市的に見れば対象者は千人単位となりますが、施設ごとで見れば数十人で、それもすべて管理人と顔見知りで事務はそんなに難しいことではありません。


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