令和3年6月議会市民厚生常任委員会意見要望

◆小泉仲之 委員  当委員会に付託されました議案第45号令和3年度新潟市一般会計補正予算関係部分をはじめ全議案に賛成した上で、意見、要望を申し上げます。
 最初に、補正予算について、議案第62号令和3年度新潟市一般会計補正予算を含め、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている市民への支援事業であることから、速やかな実施を望みます。あわせて、市パーソナル・サポート・センターは、新規相談件数も大幅に伸び、さらに生活困窮者自立支援金の相談窓口となり、業務量が大幅に伸びることから、同センターの体制強化、支援を求めます。
 次に、議案第47号新潟市地域保健福祉センター条例の一部改正について、第6条、許可の条件で住民に不利益を及ぼすような利用の制限ができるとの見解ですが、地方自治法では、公の施設は「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と規定し、「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」、また施設利用については「不当な差別的取扱いをしてはならない」と定めています。一方、地域保健福祉センター条例では、第4条第1号で保健や福祉目的での利用の枠組みを外す例外を設け、かつ今回同条第3号で営利目的での利用を可能にすることは、いかがわしいが違法とは断定できないような営利、宣伝、営業行為の使用申請であっても、条例第6条「センターの管理のために必要な範囲において条件を付けることができる」という規定では不十分であると考えます。また、同条例第6条を根拠として規則や指定管理の仕様書等で定めることにおいても、地方自治法では明確な根拠を求めていることから、条例に制定すべきです。本市は、これまで公の施設の設置、運用において、条例で設置目的、利用の制限、行為の制限を示し、使用の制限をする正当な理由を示してきたことから、使用を制限する正当な理由を今後さらに条例の中に盛り込むことを改めて求めるものです。また、公の施設の利用方法については社会の変化に対応していくべきと考えますが、これは1施設の課題ではなく、公益性が高い利用について、本市全体で検討し住民サービスの向上に資するべきです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?