一般社団法人Colaboは領収書をなぜ徴取したのか ~一般社団法人Colaboが東京都の住民監査結果に基づく措置に反論 1~
一般社団法人Colabo弁護団が東京都再調査結果に声明文を公開
暇空茜さんが東京都に請求した住民監査請求監査に監査結果報告書で東京都監査委員は、監査対象局である東京都福祉保健局に対して再調査を行うことを求めていましたが、東京都福祉保健局は令和5年2月28日付け「『東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求監査結果』における監査委員の勧告に基づき講じた措置について」により東京都知事名で監査委員に報告を行いました。
この措置報告書において、東京都は次のように述べて一般社団法人Colaboに対し、次のように述べて改善を指示しています。
この改善指示に対し、一般社団法人Colabo弁護団は次のように声明文を発表しています。
まず、この東京都福祉保健局による措置報告書は、住民監査請求監査に基づく措置の報告にすぎず、東京都監査委員が令和5年度以降に必ず行うであろう東京都監査委員の定期監査等の監査委員が主体となってなす監査とは異なることを認識しておく必要があります。つまり、住民監査請求人である暇空茜さんの主張と証拠に基づいてなされた住民監査請求監査とはまったく異なる監査権限に基づいて東京都監査委員による定期監査がなされるわけです。
また、一般社団法人Colaboは、2023年3月6日付けで一般社団法人Colabo弁護団名義で「令和3年度会計報告に関する東京都の再調査結果を受けた声明」を公表しています。
この声明の文章の構成をみると、神原元弁護士の準備書面の文章構成に極めて近いことから神原元弁護士が中心となって執筆したものと思われますが、疑念が残るものとなっています。それは「第3 『領収書の一部提示を拒否』と記載されている件について」とされている部分です。
一般社団法人Colaboはなぜ支援女性から領収書を徴取する必要があったのか
この一般社団法人Colaboが支援女性から徴取した領収書を開示することができない理由について私は納得することができません。なぜならば、このような理由であれば支援女性から領収書を徴取する必要性がないからです。一般社団法人Colaboが支援女性の個人情報が記載された領収書を行政に提出することがないのであれば、領収書は元々必要がなく、一般社団法人Colaboが会計帳簿にいくら支払ったか記録していればよいだけであるからです。つまり、支援女性の個人情報が含まれた領収書を徴取しているということは、この領収書を税務申告等又はその経費が争われる民事訴訟ににおいて証拠書類として示すための準備であるとしか考えられないのです。そうではないとすれば、一般社団法人Colaboは、行政に提出しないのであれば必要がないはずの支援女性の作成した領収書をなぜ徴取する必要があったのでしょうか。
付け加えれば、行政が個人情報を利用するためには非常に厳しい規定に基づいて行う必要があるため、東京都の特定部署に提出した個人情報を他の部署が閲覧するためには、個人情報を利用する正当性と必要性を示さない限り開示されることはありませんし、ましてや所属する公務員個人が見たいといって見ることができるものではありませんから支援女性らの心配は杞憂であるといえます。したがって、委託契約の条項に基づいて支援女性に個人情報の利用について理解を求めるのは一般社団法人Colaboの責務であると思いますし、支援女性に理解を求めるためには、個人情報の取扱いについての掲示を見やすい箇所になしていれば済むわけです。
今回の事例とは異なりますが、接待を伴う飲食店の従業員女性の会計書類を見たことがありますが、この飲食店が女性に支払った給与の領収書は女性の源氏名で記載されたもので住所も記載されていませんでした。一般社団法人Colaboが本当に支援女性の個人情報を守りたいと考えており、支援女性から徴取した領収書を行政に提出していないのであれば、領収書を徴取することを止めるか、領収書に個人情報を記載しないようにするだけで済むわけです。そうしない一般社団法人Colaboの領収書の取扱いには疑念だけが残ります。