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山岸智史さんが弁護士への懲戒請求が認容されたことを明らかに

#フォロワーの9割が体験したことなさそうなこと 弁護士への懲戒請求、そして、それが受け入れられ、相手は業務停止一月。

@GUMBO_DROGY

新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
          記
1 処分を受けた弁護士氏名 髙島章
登録番号 22968
事務所 新潟市西区寺尾台2-8-26 プルミエール寺尾台101
髙島章法律事務所 
2 懲戒の種別  業務停止1月  
3 処分の理由の要旨
 被懲戒者は、暴行を受けたと訴える男性の画像を被懲戒者がツイッター上に公開したことに批判的なツイートをした懲戒請求者に対し、2016年5月30日から同月31日までの間に、侮辱的な人身攻撃であると言わざるを得ない言辞を用いてツイートした。
 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2021年3月31日 2021年9月1日 日本弁護士連合会

髙島章弁護士(新潟)懲戒処分の要旨 2021年9月号