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三遊亭圓歌一門内「パワハラ」裁判第1回口頭弁論 2

古今亭菊之丞師匠の傍聴について

 今回の口頭弁論の傍聴席に古今亭菊之丞師匠がいらっしゃいました。古今亭菊之丞師匠は一般社団法人落語協会の理事ですから、協会を代表して裁判の状況を確認するために見えられたと考えるのが自然ですが、これは組織として当たり前の対応であると私は考えています。協会員の間で民事訴訟が提起されるというような状況となり、その原因として師匠から弟子に対するパワーハラスメントが疑われているということであるなら、協会としてその状況を把握しておかなければならないと考えるのは当然で、これから協会がどのような方向に進んでいくのかは別にしても、よいことであると私は思います。

口頭弁論続き

裁判長「今後の進行について、原告のご意見は。」
船尾弁護士「被告から答弁書が提出されていますが、法的評価が先行して事実認否を誠実に行なっていないという印象を持ちます。
訴状3頁で新型コロナ感染予防のため、落語協会が楽屋での待機を止めるように伝達を行っていて、原告もその伝達に従って待機しないようにしていましたが、被告から待機していないことを理由として暴行を受けたと記載している事実についての認否が事実上行われていません。
また、訴状4頁の破門に関する発言についても答弁がなされていません。」
裁判長「事実認否については、裁判所も原告と同じ意見です。次回の期日までに事実認否に関する準備書面を被告からいただきたいと思っています。
次回の期日についてですが、ウェブ会議という形で行いたいと思っていますが、原告はいかがですか。」
船尾弁護士「公開の法廷で行なってほしいと思います。」
裁判長「実は相手方の弁護士が大阪の弁護士であることもあり、事実の整理をウェブ会議で速やかに進めていきたいと考えているのですが。」
船尾弁護士「公開の法廷で事実に関する審理を行なっていただきたい。」
裁判長「実は相手方から出頭を前提とした日程をお伺いしていないので、公開の法廷で行うとなると期日設定が後日にずれることになります。今後の進行についてウェブ会議で行うということでいかがでしょうか。」

(裁判所と原告のやりとりの末、ウェブ会議で行うこととなる。)

裁判長「期日は1月30日の午前はいかがでしょうか。」
船尾弁護士「その日は弁護士会の選挙委員をやることになっていて、差し支えがあります。」

(永井久楽太弁護士と話す。)

船尾弁護士「裁判所に出頭してウェブ会議に参加するという形なら午前の遅い時間なら可能です。」
裁判長「それでは1月30日11:00に書面準備手続をウェブ会議で行います。」