李信恵さんが鹿砦社との民事訴訟で、ご自分が敗訴して支払いを命ぜられた金員と鹿砦社が支払いを命ぜられた金員を比較して勝ち誇っているようですが、その差は個人のXアカウントの発信力と出版社の刊行物による発信力が異なることが考慮されただけだと私は思います。