一般社団法人Colaboの若年被害女性等支援事業ですが、東京都が第三者的視点で検証する手段として監査委員による定期監査が残っています。請求した住民の主張の検証のみがなされる住民監査請求による調査結果に沿った福祉保健局の弁明を監査委員がどう判断するのでしょうか。