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一般社団法人Colaboと仁藤夢乃さんが民事訴訟を提起 9~暇空茜さんへの訴状を執筆した人物を勝手に推測する~

暇空茜さんが送達された訴状を公開

 一般社団法人Colabo及び仁藤夢乃さんが暇空茜さんに対して提起した民事訴訟は、すでに私のnoteでお伝えしたように、東京地方裁判所民事第4部に係属し、期日指定のための調整が続けられています。そして、暇空茜さんに訴状が送達され、有料で訴状が公開されています。

 まず、特徴的なのが「訴状」と記載された表紙です。このような訴状について私は見覚えがあります。それは、ささやんを名乗る反差別活動家が名誉毀損を理由として合田夏樹さんに民事訴訟を提起する直前にささやんさん自身が見せびらかしていた訴状です。ささやんさんが提起した民事訴訟は、神原元弁護士が訴訟代理人を務めていました。
 神原元弁護士の訴状は、表紙をつけるのが常で、その「訴状」と記載した表紙に印紙を貼付するというやり方で訴状を裁判所に提出しています。ただ、私はこの訴状の作成者が神原元弁護士ではないのではないかと考えています。

訴状の作成者を推理する

 有料部分においてその答えがありますので、訴状の内容には触れないでさらっとその根拠について述べていきます。
 神原元弁護士の訴状や準備書面には「訴状」と記載した表紙をつけること以外にも特徴的な書き方があります。それは、フォントの使い方です。訴状本文では、同じフォントをそのまま用いて執筆されていますが、神原元弁護士はそのような訴状を執筆しません。この訴状と神原元弁護士が通常作成する訴状とを比較すると、

① フォントを強調するはずの箇所で強調していない
② 斜字体で記載するはずの箇所で斜字体を用いていない

と、神原元弁護士が通常作成する訴状のフォントの特徴とは異なる用い方がなされています。そして、訴状の途中では、神原元弁護士がやったことがない

本文の頁末尾の欄外に本文の説明を記載する

という書き方で訴状が作成されています。このやり方は小倉秀夫弁護士が用いているもので、小倉秀夫弁護士の訴状や準備書面を見ると法律の解説書のように感じることもあります。
 以上の内容から考えて、訴状を執筆したのは神原元弁護士の影響を受けている弁護士であると私は考えます。そして、その候補となるのが神原元弁護士が所長を務める武蔵小杉合同法律事務所に所属する永田亮弁護士です。