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一般社団法人Colabo及び仁藤夢乃さんが民事訴訟を提起 2~色々と周辺情報の提供〜

記者会見が原因となって敗訴した判例

 民事訴訟提起の記者会見は、原告側の主張と被告への批判が過激なものとなってしまいがちです。その記者会見が名誉毀損であるとして敗訴した判例のうち、著名なものがプロボクサーの亀田興毅さんらを提訴した日本ボクシングコミッションのリングアナウンサーの事例でしょう。
 四国で行われた亀田大毅さんのボクシング興行で監禁され恫喝されたことを不法行為として、日本ボクシングコミッションのリングアナウンサーが亀田興毅さんと亀田大毅さんに損害賠償を求めて民事訴訟を提起しました。この民事訴訟の提起について記者会見を行ったわけですが、この記者会見で話した内容が名誉毀損にあたるとして反訴が提起され、リングアナウンサーの請求が棄却されるだけでなく、多額の損害賠償の支払いを命ぜられる判決が言い渡されることとなり、その判決が確定しました。
 実は、このリングアナウンサーが亀田興毅さんらに監禁や恫喝されたとする事実はまったく存在せず、リングアナウンサーが監禁や恫喝されたと主張する場面は亀田ジムの関係者によってビデオカメラで撮影されており、リングアナウンサーは動かぬ証拠を突き付けられてその主張が虚偽であることが明らかになって高額な賠償を命ぜられることとなってしまったわけです。

神原元弁護士のこぼれ話追加事項

 神原元弁護士が原告兼宋惠燕弁護士の訴訟代理人として関わったいわゆる「余命シンパ」との民事訴訟では、神原元弁護士はかなりまずい失敗をしています。それは、訴訟に至らずに和解した和解書のうち、口外禁止条項が付されている和解書を書証として提出したことです。その後、神原元弁護士は、口外禁止条項が付されている書面であることを理由として書証の撤回を申し出て認められましたが、被告の「余命シンパ」や被告訴訟代理人の江頭節子弁護士はその書面の内容を知ることができたわけです。
 原告の一人である宋惠燕弁護士は訴訟前の和解と「余命シンパ」との民事訴訟においては当事者にすぎませんが、もう一人の原告である神原元弁護士は訴訟前の和解においては、当事者であるとともに宋惠燕弁護士、姜文江弁護士の代理人でもありましたし、この「余命シンパ」との民事訴訟でも訴訟代理人でもありました。したがって、守秘義務違反を理由として弁護士懲戒請求がなされるおそれがあったわけです。なお、これがなされた時点は平成の時代ですでに3年が経過しており、和解当事者の方が懲戒請求をなしたという話や神原元弁護士が懲戒処分を受けたという話は聞いていませんし、今後弁護士懲戒請求の対象とはならないことを付け加えておきます。

記者会見の特徴的な点

 記者会見の動画を観て印象に残ったのは、原告弁護団の弁護士のうち訴訟相手方の暇空茜さんに「さん」付けしたのが太田啓子弁護士の1回だけという点と、仁藤夢乃さんがコメントした後に拍手をする者がいたという点でした。原告と被告という立場で対立するとはいえ、社会人として相手方に敬称をつけるのは常識であると思っていましたが、弁護団の弁護士にはそのようなお考えは存在しないようです。また、民事訴訟提起の記者会見で当事者がコメントした後に拍手がなされる場面を初めて観ましたが、他の記者会見では普通になされているのでしょうか。