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一般社団法人Colabo「生活保護不正受給」名誉毀損裁判第2回口頭弁論 2 〜原告等主尋問その1〜

原告兼原告代表者仁藤夢乃当事者尋問 主尋問その1

神原弁護士「原告訴訟代理人の神原からお聞きします。Colaboの概要について教えてください。」
一般社団法人Colabo代表理事仁藤夢乃(以下「仁藤」)「夜の街でさまよう十代の女性を支える活動を行っています。」
神原弁護士「具体的にはどのような。」
仁藤「夜の街をさまよう女性に対しては性搾取をしようとする男性しか声をかけてきません。そのような性搾取をする男性は歌舞伎町に100から200人います。女性に対して声かけをして安心できる環境を提供しています。」
神原弁護士「その活動で延べどれぐらいの人数の女性に対応したのですか。」
仁藤「1万人です。」
神原弁護士「資金はどのように調達しているのですか。」
仁藤「2022年は委託、補助、寄付、民間企業の助成金などで運営していました。」
神原弁護士「タコ部屋とか生活保護を受けさせて65000円の料金を取ったということはありました。」
仁藤「いいえ。」
神原弁護士「甲第24号の写真を示します。4月のColabo中長期シェルターの写真ですね。」
仁藤「はい。」
神原弁護士「シェアハウス1部屋に3人押し込んだということはありましたか。」
仁藤「いいえ。」
神原弁護士「甲第6号証写真3、4、5を示します。」
裁判長「ページで示してください。」
神原弁護士「ページですと3頁、4頁、5頁ですが、これは中長期シェルターですか。」
仁藤「いいえ。」
神原弁護士「甲第14号証、7頁の写真を示します。これは一時シェルターですか。」
仁藤「はい。」
神原弁護士「甲第12号証写真…失礼しました。甲第6号証、6頁の写真を示します。ここにColaboが少女から65000円を徴収している証拠はありますか。」
仁藤「いいえ。」
神原弁護士「甲第12号証の写真を示します。ここの少女は何をしているのですか。」
仁藤「生活費についてのイメージトレーニングです。」
神原弁護士「シェルターで生活保護を受けている人はどれぐらいいるのですか。」
仁藤「一時的なものですが1割程度です。」
神原弁護士「この写真の中で生活保護を受けている人はいますか。」
仁藤「1人います。」
神原弁護士「その管理はどうしていますか。」
仁藤「本人が行っています。」
神原弁護士「利用者の自立のためにアルバイトをするようにさせたりしていますか。」
仁藤「指導しています。」
神原弁護士「シェアハウスの費用について教えてください。」
仁藤「3万円です。」
神原弁護士「生活保護を受給している利用者の場合はどういう取扱いになっていますか。」
仁藤「53000円となっています。」
神原弁護士「それはどうしてですか。」
仁藤「生活保護の中で家賃が公的に認められるからです。」
神原弁護士「Colaboの家賃収入の使途はどうなっていますか。」
仁藤「光熱費、インターネット使用料、食品、掃除や調理の人件費などに使いますので利益はありません。」
神原弁護士「被告の行為に対して生じた損害について、甲第85号証、弁護士の意見書を示します。2022年7月から『タコ部屋』『タイヤ代をごまかしている』『医療費のキックバック』などの投稿があるとありますが、どれぐらいですか。」
仁藤「被告のブログに27件、YouTubeに30件、ツイッターに900件ぐらいです。」
神原弁護士「デマを信じた者は多かったですか。」
仁藤「はい。」
神原弁護士「原告に対し『不正』とか『貧困ビジネス』などというデマはありましたか。」
仁藤「はい。」
神原弁護士「その影響は。」
仁藤「少女らと繋がりにくくなりました。困難女性が被告のデマによってColaboに行くのをためらう人はいたのだろうと思います。」
神原弁護士「具体的には。」
仁藤「未成年で非行少女と分類されていた女性で妊娠していると思われる者が病院や役所にも頼ることができずに、ようやくColaboにに来てくれることになっていたが、少女の友人がColaboから引き離すようなことがありました。
シェルターで暮らす高校生の卒業式に保護者代わりに私が出席することになっていましたが、学校の先生から『まさか仁藤夢乃さんが来るんじゃないだろうな』、『あの炎上している仁藤夢乃さんを卒業式の会場に入れることはできない』などと言われて出席できなかったこともありました。」