令和6年予備試験論文 租税法

条文、当てはめは忘れた部分もあり省略してます
3問目の法人税の扱いは条文引けず

租税法
第1
1 A社がBに支払った報酬が役員報酬にあたれば原則として損金に計上できない法法条文
(1) 法人の「役員」は会社法上の用語であるから、租税法律主義の課税要件明確主義の要請のもと、異なる意味で解釈すべき特段の事情がない限り通常用いられる用法として解すべきである。
本件では、たしかにBは、本契約の元A社の運営するc研究所の所長としてA社経営陣の指示に従いスタッフの研究活動を指揮する。加えて、BはA社の許可なしでは執筆公演などの副業はできず、契約期間内の成果物はA社に帰属するのだから、従属性および非独立性が認められ法人の使用人に該当し役員には該当しないとも思える。しかし、Bはc研究所の運営について広範な裁量を与えられていた上にBと A社は雇用契約ではな委任契約を交わしている。通常、会社法上の役員が委任契約に基づくことから(会社法330、民法)もA社におけるBはの地位も法人役員と解すべきである。したがってBは役員である。
(2)役員報酬が原則として損金不算入である趣旨は経営者たる会社役員に対する報酬を原則損金計上不可とすることで恣意的な所得の調整を防ぎ公平な課税を実現するためにある。そこで役員報酬であっても定額報酬に当たる場合は、恣意的な所得の調整の恐れが低いことから損金への計上が認められている条文。
本件では、Bの年俸は1・2億とされているが、その実質は毎月末に1000万円ずつ12ヶ月で均等に支払われるものだから定額報酬に該当する。したがってBへの報酬は定額報酬として損金計上される。
2 Bへ報酬は令和3年〜5年までの各年ごとA社の損金として計上される。
3 A社は給与支払者としてBに対する報酬からあらかじめ所得税分を源泉徴収し納税する義務を負う 所税法条文
第2
1  退職所得(条文)の該当性は、雇用関係等勤務の終了によって支払われるし金額であり、労務の後払い的性質を有するものであって、その支払が一回的であるものかによって判断される(5年退職金事件、10年退職金事件)。
本件では、一回的、労務の後払い性は認められるが、勤務関係終了によりとはいえないから退職所得該当性否定
2 給与所得、一時所得、雑所得に(条文)に該当しないか。まず給与所得とは、雇用契約又はそれに類する契約基づき行う業務の対価として支払われる報酬による所得をいい、従属性、非独立性を要する(弁護士顧問料)
本件では給与所得にあたる
第3
1 租税法の収入すべき という文言から(条文)、また恣意的な課税の繰延を防止するため収入の確定時期は収入発生の元となる権利関係の確定時期により決すべきである。
本件では12月31日に確定 よって令和5年
2 A社の会計上はどのように反映されるか。この点、Bの所得発生時期と平仄を合わせるべきであるから、支払債務の確定と同時に損金に計上すべきである。
本件では令和5年
以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?