【ビザの知識④】在留期間が切れそうな時

みなさん!こんにちは!
KLA Membersの編集者です!

今日は、うっかりと在留期間の更新を忘れて、期限がきれそう、または切れていた時の対応について話をまとめたいと思います。

在留期間の更新申請は「6ヶ月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から」とされていますので、早めに申請をしましょう。もちろん、病気など特別な事情があれば、3か月よりも前に申請することもできます。「もうすぐ期限が切れそう!」という方はすぐに手続きをしてくださいね!
例えば、日本語学校学校または専門学校、大学を卒業した後に、就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」に変更されるときは、前回の記事に記載れた方法で変更できます。



万が一、在留期間の事をうっかりして忘れていたらどうしましょう?!

もしも、在留カードが期限切れになっているのに気が付いたら、直ちに入国管理局に出頭して、事情を説明しましょう。できれば日本人の先生や上司に同行してもらいましょう。期限が超過した程度や個々人の状況にもとづいて入国管理局から指示がありますから、それに従って手続きしてください。

在留期限が過ぎていることに気づいているのにそれを放置することは絶対にしてはいけません。

在留期限が過ぎた場合、「3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金」が科されることがあります。あわせて出国命令を受けたり、退去強制処分となることもあります。
出国命令制度と退去強制手続きの詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/seido01.html

以上、在留資格の期限が切れそう、または切れた時の対処方法について説明させていただきました。
通常の更新・変更申請に比べ大変な手続きになり、精神的にも大きな負担がかかることと思います。ビザの更新は3カ月前から手続きすることができますので、早めの手続きを心がけてくださいね!


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