【ビザの知識②】日本の在留資格の種類
みなさん!こんにちは!
KLA Membersです!
前回、日本の在留資格について説明をしました。
本日、みなさんと最も関連しているいくつかの在留資格を説明したいと思います。
■留学
教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格は「留学」です。
在留期限は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3カ月を超えない範囲)
例えば、日本の大学、専門学校、日本語学校や高校などの教育機関で教育を受けている皆さんが申請できる在留資格です。
■介護
介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導に従事する活動の在留資格は「介護」です。
在留期限は、5年、3年、1年、または3か月
■特定技能1号、2号
特定技能1号:特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動
在留期限は、1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
特定技能2号:熟練した技能が必要な業務(2分野)に従事する活動
在留期限は、3年、1年または6か月ごとの更新
■高度専門職
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類されています。
在留期限は、5年または無期限
高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」・「職歴」・「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えるとの仕組みになっています。
■医療
医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動のことです。
在留期限:5年、3年、1年または3か月
京進の看護師PGを修了した皆さんは、「留学」の在留資格から「医療」の在留資格に変更しています!
日本で、勉強、そして仕事しているみなさんはそれぞれの在留資格をもって活動しています。
各在留資格の要件が異なるので、申請または更新する前に、必ず出入国在留管理庁のホームページで確認してくださいね。
わからないことがあれば、すぐ周りの先生や先輩に聞いて、必ず在留期限内に資格申請・更新をしましょう!