収受印規則について調べてみました
前回までは、
都庁ハンコの特徴や押し方について検証を行ってきました。
そんな中、『収受印ってただの日付スタンプでしょ?
無かったり、変でも別に問題じゃないんじゃない?』
といった意見もたまに見かけます。
結局のところ、収受印とは何なんでしょうか?
今回は、少し目線を変えて東京都文書管理規則から
収受印の規則について調べてみました。
参考サイトはこちら
・東京都文書管理規則
・東京文書管理規則の解釈
素人が上記を読んで独自に解釈したものになりますので、鵜呑みにしすぎないようにご注意ください。
東京都文書管理規則とは
公文書の管理が適正に行われるため作られた、文書管理の一般原則です。
都庁の職員さんはこの規則に則って文書を管理しているわけです。
申請書に収受印は必要?
第二章 文書の収受等
文書の収受についての規則がきっちりまとめてあります。
都庁に届いた書類は文書課長が受け取り、その宛名が「知事、副知事又は都宛て」以外の文書(書留を除く)は、局か課で処理することとなっています。
課が直接受け取った文書
直接届いた場合は以下の3つの処理方法があるようです。
① 親展等の開封できない文書の場合、文書授受簿に記載し該当部署に渡す
② 第四号様式の収受印を押して、文書管理事項を記録の上事務担当に渡す
③ 第四号様式の収受印を押して、事務担当に引き渡す
開封できない場合を除き、
受け取ったら収受印を押せと解釈できますね。
また、収受印の様式も指定されています。
四号印は管理番号を書き込むタイプみたいですね。
実際に四号印が押された書類も見つけました。
ちょっと画像が汚いけどご容赦ください。
一方、Colabo資料で登場する収受印は全て
丸形ですので、この規則とは別のように思えます。
他にも何か記載はあるでしょうか?
得喪にかかわる文書
第二章十四条にも、収受印の記載があります。
こちらは都収受印として第三号様式が指定されています。
収受の日時が権利の得喪にかかわる、
つまり、受け取った日時が権利を得たり失ったりにかかわる文書は
文書授受簿に記載し、受領印を押す。という決まりのようです。
申請受付期間のある「DV交付金申請書」なんてのは、
まさに得喪にかかわりそうな文書ですね。
文書授受簿
さて、しきりに名前の出る「授受簿」とはなんでしょうか?
要するには、(ア)~(エ)の場合には受け取って受領印を押すのと同時に
帳簿にリストアップしろ、ということでしょうね。
これらは、受け取った日付や発信者も管理してあるし、
受領者も記載されているということですね。
文書授受簿と受領印がワンセットになって、
偽装や改鼠に強い仕組みになっている、ってわけですね。
見てみたいね
文書授受簿は「行政機関の職員が職務上作成した書類」なので
公文書と思われますが、公文書開示請求で出てきたColabo資料は
Colaboと都庁のやり取りに関するもののみ。
都庁の中だけで処理した授受簿は、この中には含まれていません。
『東京都文書管理規則第9条第1号に則り、
令和3年度の男女共同参画課において記載された文書授受簿の一切』
を見てみたいものですなぁ。
まとめ
東京都には文書管理規則という規則があり、
丸形三号様式の収受印をきっちり押して、文書授受簿という公文書にまとめてある、
ということのようです。
お堅い規則読むのって疲れるね…
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