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適当に建てると、建てられなくなります

税理士さんに声をかけてもらい、Aさんの土地活用のご相談にお伺いしました。
ある土地の空き地部分にご両親の家を建てたい、とのご要望です。
ただ、この土地には既に3棟の貸家を建てています。
これらの貸家は築30年以上経っているので、いずれ建替をしなければならなくなることも考えておかなければなりません。
これらの貸家の敷地は70㎡程度。
ただ、貸家が建てられた後に、この場所の最低敷地面積は100㎡に定められました。
現在の3棟貸家の敷地である約200㎡の部分にそのまま3棟建替することはできないのです。
100㎡×2棟分の敷地にしかなりません。
新しい建物をこの土地の空地部分に適当に建ててしまうと、既存建物を建替をする時に各宅地が100㎡確保できなくなってしまいます。
今回の建物を建てる時に、既存建物の建替も含めて各100㎡以上取れるように区割をしておかなければ、将来建替ができなくなってしまうことになります。
しっかり測量をして、将来の宅地の形も考えた上で建築することが必要です。

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