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相続税の申告期限が延長されて困ることもあるのです

ノリスケさんが85歳で亡くなりました。
一人息子であるイクラさんは、ノリスケさんの持っていたアパートを相続することになりました。
税理士さんに相続税の申告について相談したところ、そのアパートに小規模宅地の特例を適用することにより、500万円ほど相続税を圧縮できることが分かりました。
ただ、この特例を適用するためには、相続税の申告期限までこのアパートを所有し続け、運営していなければなりません。
イクラさんとしては、この古いアパートは取り壊して売ってしまいたいと考えていました。
そんな折、大きな台風が来てその地域に壊滅的な損害を発生させました。
それに伴い、相続税の申告期限も延長されました。
イクラさんがアパートに小規模宅地の特例を適用するためには、当初の相続税申告期限まで保有していれば良いのでしょうか?それとも、延長された申告期限まで所有していなければならないのでしょうか?

A.延長された申告期限まで所有していなければなりません。
令和元年の台風19号の際には、世田谷区、大田区、川崎市などで相続税の申告期限が自動延長され、特例の所有期限も延長されました。
申告期限が延長されるのは良いことばかりではありません。


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