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配偶者が死んだら、すぐに自宅を追い出される?

スージーQは、夫ジョセフに隠し子がいたことを知りました。激怒したスージーQは「私が死んだら、私名義の自宅は娘ホリィに相続させる。夫ジョセフはこの家から追い出すように」との遺言を書きました。
スージーQが亡くなった後、夫ジョセフはすぐにこの家から出ていかなくてはならないのでしょうか?

A.最低6ヶ月は出ていかなくても良い
夫婦の一方が死亡した時に、残された配偶者が直ちに住み慣れた自宅から退去しなければならないというのは、酷な話です。そこで、残された配偶者が少なくとも6ヶ月は無償で自宅に住み続けられる制度が創設されました。これは、被相続人が反対の意思を示していた場合でも認められる権利です。

★世戸弁護士のコメントです
最判平8.12/17は,相続人の1人が被相続人の許諾を得て被相続人所有の建物に居住していた場合には,特段の事情のない限り,被相続人とその相続人との間で,相続開始を始期とし,遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立したものと推認されるとしています。このため,相続人である配偶者は,この要件に該当する限り,相続の開始により新たに占有権原を取得し,遺産分割が終了するまでの間は,被相続人の建物に無償で居住できることとなります。しかし,この判例による保護は,あくまでも当事者の意思の合理的解釈に基づくものであるため,被相続人が明確にこれとは異なる意思を表示していた場合等には,配偶者の居住権は,短期的にも保護されていませんでした。そこで,この度の民法改正により,配偶者短期居住権が認められたのです。

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