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相続した空き家を売却した場合の特別控除

とうちゃんが亡くなりました。相続した長男ゴンは、1年後にとうちゃんの住んでいた自宅を3,000万円で売却しました。自宅は築20000年以上(推定)の古い洞穴です。買主さんは、自分でリノベして住むとのことです。この場合、ゴンは相続した空き家を譲渡した場合の特別控除制度により譲渡所得から3,000万円の控除を受けて、譲渡税を免れることができるのでしょうか?


A.譲渡税を免れない可能性が高いです。
平成28年の税制改正により、被相続人が居住し、相続開始後に空き家となっている家屋及び敷地を、相続又は遺贈により取得した相続人等が、家屋について耐震リフォームをして敷地とともに譲渡したり、当該家屋を取り壊すなどして更地にして譲渡した場合には、当該相続人が居住用財産を譲渡したものとみなして3,000万円の特別控除が適用されることになりました。
空き家となった家屋及び敷地に対して、耐震リフォームを行うなどして耐震性を確保した上で家屋及び敷地を譲渡した場合か、建物を取り壊して譲渡した場合でないと、この特例を受けることはできません。
今回は、古い建物であることから実際はどうあれ耐震性は無いとされ、それを耐震工事を行うことなくそのまま引き渡したので、3,000万円の特別控除を受けることはできないと思われます。

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