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こんなことでも土地の価値が下がります

「亡くなった母名義の土地があるんですけど、お隣さんの調査士さんから境界確認を求められたんです。母の相続人としては、私の他に認知症の兄がいます。私が一人で境界確認をしてしまったも良いものなんでしょうか?」

お隣さんは戸建分譲業者とのことなので、分筆のために境界確認が必要になっているのでしょう。

境界確認行為を元から存在する土地境界を確認するだけ、と考えれば、土地を管理する行為と言えるので、相続人の一人が境界確認を行えば足ります。

一方で、境界確認行為を、土地の所有権の範囲を決める行為と考えれば、売買などと同様に土地を処分する行為となり、相続人全員が境界確認を行うことが必要になります。

もちろん、全ての共有者から署名・捺印をいただくのが理想ではあります。
でも、今回の場合のように相続人の中に認知症の方や、行方不明の方がいたりすることもよくあること。
相続人全員から署名・捺印をいただくのが難しい場合もある訳です。

こんな時、法務局と打ち合わせをして、上手に分筆をするのが土地家屋調査士の頑張りどころ。

法律的解釈だけではなく、実務的な観点から落とし所を見つけます。

今回の調査士さんは、ご相談者以外の相続人の方に境界確認をいただくことは諦めている様子。

もちろん、お兄様に成年後見人をつければ境界確認をすることはできます。
でも、一度つけたらほぼ一生外せない&毎月数万円の費用負担が発生する成年後見人。
それをお隣さんの分筆のためにつけるなんてのは現実的ではありません。

この調査士さんも、相続人全員から境界確認を頂けなくても分筆できるように、法務局と調整を済ませているものと思われます。

境界確認に協力した後に、実際にお隣さんが分筆登記をできるかどうか、はご相談者にとっては問題ではありません。気に病む必要が無いのです。

ご相談者が心配されているのは、お隣さんの言いなりの境界確認をしてしまったせいで、土地が少なくなってしまい、他の相続人等から損害賠償などを請求されること。

ただ、そこは土地家屋調査士という専門家を信頼してあげてください。
土地家屋調査士は、依頼人からの要求でも境界点を勝手に動かすことはできません。
あくまで、客観的な資料に基づいて境界を提示するのです。
お隣さんの雇った土地家屋調査士だからといって、お隣の味方をしているわけでは無いのです。

ご相談者にとって、もっと実利的な問題は、境界確認を拒否することにより、お隣さんの恨みを買ってしまうこと。
境界立ち会いを拒否された人が、何年か経って拒否した側から境界立ち会いの要請があった場合に、素直に境界確認に応じてくれるでしょうか?
実際に、何十年も前の、先代の境界確認拒否を理由に境界確認を拒否されたこともあります。
境界確認を拒否することにより、自分の土地の価値を棄損してしまうこともありうるのです。

ご相談者にとって最善なのは、快く境界確認に応じることなのです。

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