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同じ退職金でも、相続の場面では、、

とうとう自分の流れ弾に当たってしまい、本官さんが亡くなりました。

相続人は、奥さんだけです。

本官さんも一応国家公務員なので、死亡退職金が支給されることになり、奥さんは1,000万円の死亡退職金を受領しました。

奥さんは退職金を受け取った後に、本官さんにはとんでもない損害賠償債務があるのではないか、と心配になりました。

奥さんは相続放棄をすることができるのでしょうか?

A.相続放棄できる

公務員の死亡退職金は、国家公務員退職手当法や条例において、死亡退職金は相続財産ではなく受取人固有の権利であると規定されているため、これを受けとって使っても、「相続財産の処分」には該当せず、法定単純承認事由にはあたりません。

一方で、被相続人が一般企業に勤めていた場合には、その会社の退職金規定などによることになります。

★世戸弁護士のコメントです

会社によって,遺族給付金・退職金・企業年金・弔慰金その他いろいろな種類の給付金がありますので,法定単純承認事由に該当するかどうかについては,弁護士等相続の専門家に相談されることをお薦めします。



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