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4年前の名義預金の贈与税を申告した理由


「この通帳は息子さんたちの名義になってるね。4年前に200万円づつ
入金されているけど、もしかして、お父さんが勝手に入金したんじゃない
の?」
と税理士さん。

通帳の名義人がその通帳のことを全く知らない場合は、名義預金として、相続財産としてカウントされてしまいます。

「う~ん、どうだったかな~、オヤジから「200万円やる」って聞いた
ような気もするけど、、、でも、贈与税の申告はしていないと思いますよ。」
と相続人さん。

「よし、贈与税申告しましょう。利子税取られちゃうけど、その方がトク
だから。」
と税理士さん

今回の相続の相続税実効税率は50%。
今回の200万円×2名=400万円が名義預金として相続財産にのっかる
と、相続税額が200万円も増えてしまうことになります。

これに対して、4年前の贈与として処理すると、
200万円ー110万円(基礎控除)=90万円
の10%なので、9万円。
それが兄弟二人で18万円。
利子税を取られるにしても、随分税金は安くなります。


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