一刻館に小規模宅地の特例を適用するために
響子さんの元義父が亡くなりました。
元義父は、所有する一刻館を響子さんに遺贈する旨の遺言を書いていました。
税理士のアドバイスにより、元義父の相続税の申告では一刻館に小規模宅地の特例を適用することになりました。
そうすることによって、一刻館の敷地の評価を圧縮することができます。
もう一つの問題は、この一刻館をそのまま運営して行くのか、売却してしまうのか。
実のところ、毎夜一刻館で繰り広げられる宴会についていけなくなっていた響子さんと現在の夫である裕作さんは、この一刻館を売却することにしました。
古いファミリータイプのアパートなので、そのまま収益物件として売却するよりも、更地にして住宅用地として売却した方が高く売れそうです。
他の相続人も了承してくれました。
そうなると、問題は個性的な住民達との立退交渉です。
一筋縄で行かないことが予想されるので、すぐに立退交渉を始めて、交渉成立した部屋からどんどん出ていってもらった方が良いのでしょうか?
A.申告期限前に立退をしてはいけません
アパート敷地など貸付事業用宅地には、相続税の申告期限までの所有期限だけでなく、同期限まで事業を継続することも求められています。
立ち退いてしまっていると小規模宅地の特例を使えなくなります。
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