目玉おやじと生産緑地の相続税納税猶予
目玉おやじさんは、横浜市内に相続した畑を持っています。相続時に生産緑地の指定を受けたので、相続税の納税猶予を受けられています。小さな体でも頑張って30年間農業を続けました。ただ、良い加減疲れてきたので、生産緑地の買取を申し出ました。結局、買い手は見つからなかったので、建築などの制限は解除されました。
この場合、納税猶予を受けた相続税も免除されるのでしょうか?
A.相続税は免除されません。
三大都市圏の特定市以外の場合、20年営農又は終身営農によって納税猶予税額は免除されます。同特定市内の生産緑地の場合、納税猶予された相続税は特例を受けた農業相続人が死亡した場合にのみ免除されます。
今回の生産緑地は横浜市内にあり、更にお化けは死なないので、納税猶予を受けた相続税の免除を受けることはありません。
★林不動産鑑定士のコメントです
生産緑地の指定解除が相続税の免除に結び付くわけではありません。納税猶予を受けていた相続税が免除されるのは納税義務者(主たる従事者)が亡くなった場合若しくは当該農地を後継者へ生前一括贈与した場合に限られます。なお平成30年の税制改正で、福岡市, 金沢市など三大都市圏特定市以外の生産緑地で、同年9月1日以降に納税猶予を受ける場合終身営農が条件となっています。
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