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物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権を取得できません

この前は、技術的な形状は意匠権を取得できる旨の投稿をしました。
しかし、例外が有り、物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権を取得できません(意匠法5条3号)。


具体的に、物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権とはどのようなものなのでしょうか?


例えば、パラボラアンテナの内側部分のみの意匠が該当します。


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新名古屋特許商標事務所 所長弁理士 喜多静夫


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