雇用調整助成金の申請をしに行ってみた1

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雇用調整助成金を申請する前にまずはこのページをお読みください。
雇用調整助成金のハードルが高い理由

本日雇用調整助成金の申請をしに行きました。
まず、雇用調整助成金の申請の前に雇用調整をする(働いている人を自宅勤務にして、労働時間を短縮したり、自宅待機させること)前に「計画書」が必要です。

この申請前の「計画書」そのものも煩雑なのですが、本日、提出行ってきました(そして訂正があり会社に戻ってきました(´・_・`)。

雇用調整助成金は、実際に支給に至った数がわずか「0.1%」っていうもう宝くじみたいな助成金なんですが、素人の私が行っても大丈夫なんだろうかと思います。

このような制度は…やらない会社が多い訳です。
面倒ですやん(´・_・`)

計画書に必要な書類はこちらに記載しています。

雇用調整助成金には
①週20時間以上勤務し、社会保険に加入している人向
 →これが雇用調整助成金(雇調金=コチョーキン)という名称です

②週20時間未満で勤務し、社会保険に加入していない人向け
 →緊急雇用安定助成金(緊安金=キンアンキン)という名称です
のふたつがあります。

コチョーキンとキンアンキンです。
どっかの筋肉の名前みたいですが、助成金の名前です。

どちらも提出する書類がかぶったりするのですが、詳しくはこちらに記載しています。

雇用調整助成金の「計画書」に必要な書類(初回に必要な書類)
雇用調整助成金の様式ダウンロード

1.休業等実施計画(変更)届
正式名称:
雇用調整助成金 休業等実施計画(変更)届

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これが弊社の雇用調整助成金 休業等実施計画(変更)届です。
対象期間は1年間とする指導を頂きました(5.1現在)。
弊社は雇用調整を4月16日から行ったため1年としております。
最初1ヶ月5月15日と記載したのですが、対象期間は1年間と記載するようです。分からない場合は書かないで、ハローワークで書けば良いと思います。
休業予定日の部分は「未定だが休業を予定する(雇用調整を予定する)日程を記載しても大丈夫」とのことでした(5.1現在)。
捺印の場所に印鑑が必要ですが、捨て印が必ず必要なので、印鑑を持っていった方が良いです。

2.休業協定書
弊社のオリジナルです。
雇用の調整をするために事業者(会社)と社員代表の人との協定を結びます。
弊社は一番長く勤めている人に代表になってもらい捺印をしてもらいました。原本は事業者(会社)が保管します。提出はコピーで構いません。

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3.雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出届
(新型コロナウイルス感染症関係)

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事業内容がどうなっているか、業績がどうなったかを記載する申出書です。
事業内容の詳細及び新型コロナウイルスの感染症の影響と関わりについて具体的に記述する部分は、弊社のオリジナルですが、記載の通りです。
弊社では、厚生労働省の指導に基づき、患者さまの来院のお断りしましたので、その事実を記載しました。
内容は各社で様々でしょうが、ハローワークの方に教えて頂けると思いますので、良い文章が思いつかない場合は、聞くと教えてくれると思います。

4.売上高の分かる書類

弊社は月計表(手書きのものとパソコンから出したもの)を添付しました。

5.年間所定労働日数カレンダー
年間の労働日数と休日が記載されたカレンダーをエクセルで作成し、用意しました(平成30年度のものが必要なのは、社会保険が更新される6月から起算して、2年分が必要になるためなので、提出した日が6月を過ぎていたら、カレンダーの日数が違ってくると思います。ハローワークで確認をしてください)。

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6.就業規則、賃金規定(就業規則がない場合は雇用契約書)
弊社はどちらもありますので、用意しました。

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7.変形労働時間制を採用している場合、協定届、勤務カレンダーやシフト表

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変形労働時間制とは
変形労働時間制…変形労働時間制とは、1日8時間または月40時間を超える分の労働時間を想定して、他の日や他の週の労働時間を短く調整していれば、月40時間を超えなければ問題ないという働き方です(5.3修正)。

事業者(会社)と社員代表の人との協定を結びます。
週40時間以上超えない旨が記載されています。労働基準法は、原則として、労働者に1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないとし法的に定めているからです。
弊社は一番長く勤めている人に代表になってもらい捺印をしてもらいました。原本は事業者(会社)が保管します。提出はコピーで構いません。

勤務カレンダー、シフト表も添付しないといけないのですが、弊社は、労働日数カレンダーはオリジナルのもを提出したので、シフト表を提出しました。雇用調整をする前月と今後のシフト(コロナ関連で雇用調整をした時のシフト表)を添付しました。

8.組織図、労働者名簿など常時雇用する労働者の分かる書類

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弊社では労働者名簿がありますので、用意しました。
弊社のオリジナルですが、弊社ではマイナンバーが記載されています。
マイナンバーは個人情報保護法に抵触するらしく、黒塗りで提出しました。


以上が雇用調整助成金の申請の前段階である「計画書」に必要な手続きです。

これでまだ申請書を提出する前段階なので、けっこうな手間が必要ですよね…。これから手続きが簡略化されてネットでできるようになるとも聞いています。有事なので早くそうなってくれることを願います。

もし、大変なら…迷わず社労士の先生にお願いすれば良いかと思います。
お金はかかりますが、素人よりはずっと慣れていらっしゃるでしょうし、手間は省けます。

次回は「申請書」の提出に行きます。
次回の予約は5月18日です。
また記載しようと思います。