「東京都感染防止協力金」の申請ガイド作りました。

4月22日に東京都の感染防止協力金の申請受け付けが始まりました。
しっかり読んで1つ1つ確認していけば、そんなに難しい内容ではないのですが、文字が多く、言葉も分かりにくい部分もあるので、下記に申請ガイド作成しました。
※何点か、都に確認したい項目はあったのですが、案の定一切電話がつながらないので、あくまで書面を見ての記載になります。

今回、申請ガイドラインでも専門家の確認を推奨されていて、「東京都内の青色申告回」「税理士」「公認会計士」「中小企業診断士」の名前が挙げられています。
僕自身9年前に中小企業診断士になり、コンサル等はやっていないものの、小規模法人を経営しており、過去にも創業補助金を始め、複数の補助金などの申請をしていますので、この申請の手伝いはできます。

申請する方の中で、分かりにくい、書類が多いなどの不満もあると思いますが、こういったのは、不正受給をしようとする人なども多く出て来そうなので、証拠となる書類がある程度増えるのはしょうがないと思います。
また、電話で問い合わせてもパンク状態だと思うので、ここで少しでも分かりやすくまとめられればと思います。

STEP1     協力金の対象者かどうかの確認方法

まずは、自分が対象かの確認が必要です。
下記で確認してもらえればと思いますが、今回多い、飲食店はじめ、対象の多くは「サービス業」に該当するので、該当者は多いと思います。


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休止要請の対象施設は、下記から確認してください。

STEP2    申請に当たって準備するもの

対象者となると確認できたら、申請準備をします。
まず、下記4点(許認可不要業種の場合は3点)を準備して、準備ができたら申請書に記載していきます。

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※開業したばかりで確定申告していない人などは、開業届と月末の帳簿などでも大丈夫そうです。
※オンライン申請の場合、jpg/pngのみ、かつ1ファイル4MB以下だったので、スマホのカメラ等で全部写真を撮って申請するのがおすすめです。

確定申告の控えについても、売上などをチェックするのではなく、あくまで「休業要請前に営業をしていた」ということを確認するための書類です。

営業許可証についても、許認可が必要な業種はもちろん営業している時点で取得しているはずですし、特に許可認可が不要な業種は必要はないです。

ここでチェックしたいのは、下記ですかね(著者想定です)
①休業要請前に営業していたかどうか、また確定申告もしているか
②許認可を得て(必要な場合)ちゃんと営業しているか
③申請者が本人かどうか(確定申告と本人確認書類の一致)
④休業要請に応じて休業しているかどうか

いわゆるモグリでやっていて、確定申告もしていない、必要な許認可も取っていないまま営業していた場合などはもちろん対象外です。

STEP 3 申請書への記入

記載が必要は申請書は別紙1〜3まで3つあります。
1つずつ説明していきます。

①東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1)

アップロードしておきます(東京都のHPのものです)
一番楽だと思うのは、このPDFファイルをダウンロードして、コンビニのネットプリント などで印刷して、手書きで記入して、それを写メで撮る(文字がしっかり見えるように)、そしてオンラインでの申請が良いと思います。

記入例もあったので、そのキャプチャと補足を書きます。

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補足:
「名称」 個人事業主の場合は、店名、ブランド名などでOKです。
「代表者職氏名」 個人事業主の場合は、「代表」と書けばOKです。
「業態等」の「種類」と「施設」は休業要請対象施設から選んでください。
※業種確認したい人はコチラから

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補足:
「全面休業」の場合、まだ5/6より前の日程ですが、別紙2の誓約書で休業行うことを書くことで、5/6以前に申請できます。

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補足:
「資本金」個人事業主の場合はゼロ円でOKです。
「中小企業法上の業種」下記4つから選んで書いてください。
①製造業、建設業、運輸業、その他の業種(②-④を除く)
②卸売業
③サービス業(飲食店、ネイルサロン、マッサージなど)
④小売業
※おそらく①②の業種は今回の対象外がほとんどだと思います、③④が対象の多くです。
※モノ売ってたら小売業、サービス提供してたらサービス業でOKです。

「常時雇用する従業員数」ここが少しやっかいです。。。
常時雇用する従業員とは、
①期間の定めなく雇用されている者(いわゆる正社員)
②過去1年以上の期間について、引き続き雇用されているもの、または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者(パート、アルバイト、派遣社員など)

なので、1年以上働いているパートなども含まれます。

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チェック① バイト入れても5人以下でやっている場合は問題なくOK
※法人の代表や、個人事業主本人は数に入れなくてOKです(バイト5人の場合でもOK)

ここまでは、明らかなOK 事例ですが、バイトを5人以上雇っている人も多くいると思います。それだとダメなのか?となるとあまりにも酷ですし、一番きついのはその規模ぐらいの人たちだと思います。

法律って分かりにくいのですが、上記の「中小企業者」と「小規模企業者」の違いってなんだ?と思って中小企業庁のHPで調べました。
中小企業者は法人?小規模企業者は個人事業主かなあ、、、と思う人も多い気がしますし、そんなようにも見えます。

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こうありました。常時100人以下の会社及び個人。
そのため、期間の定めのないバイトが仮に30人いる飲食店で、個人事業主でも対象ということになります。

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チェック2 常時雇用する従業員数が6人以上の場合の対応は下記参照
・個人でサービス業でも100人以下までOKだが、確認される可能性はある。
・従業員が7-8人などで対象外?などと思ってしまった場合は雇用期間を有期で考えられないか検討

中小企業基本法にのっとれば、個人で80人のバイトでも中小企業者になるのですが、個人事業主で従業員数80人とかだと、チェックする都の人?もちょっと疑問に思う気がします。
確認の電話が来て、説明して、論破して、それでまた確認、、、などになって時間がかかるのはお互いにとって本意ではないですが、最悪しょうがないです。

あとは、解釈として、学生バイトなどは、期間の定めがある(卒業まで)という形にして数に入れない、などもアリなのかもしれません。

ここでは、厳密に間違いなくやる、というのではなく、この緊急事態で非常に困っている人たちが、協力金を受け取れるためのサポート、と思って記載しています。また、東京都としても、今回の緊急事態で、中小企業の定義に当てはまるかどうかで出す出さないというものではないと思うので、細かく確認して、対応もできない、申請もできないというのを減らせればと思っています。
不正受給は絶対ダメなので(実態ないのにもらおうとする)それは、確定申告や許認可(必要な場合)などでチェックできると思います。

②誓約書(別紙2)

誓約書ですので、読んでOKなら自署します。気になるのは、「施設名(屋号)の公表に応じます」と書いてあるところぐらいですかね。
ここで協力金もらっておきながら実際は営業している(休業要請に応じていない)お店を出さないための予防措置のような気がします。

自署が必須なので、プリントアウト→手書きで記入→写真撮ってオンライン申請。がおすすめです。

③支払金口座振替依頼書(別紙3)

依頼人本人の口座に限るので気をつけてください。
オンラインでの申請の場合は押印不要とあるので、オンライン申請がおすすめです。

STEP 4 申請書類の確認と申請を行う。

下記7点の準備、記入が終了したらオンライン申請(もしくは郵送)を行います。

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上記から申請していきます。
記載する内容は、①〜⑦の用意ができていれば、重複する内容もありますが、問題なく申請できます。

オンライン申請での注意事項
※ファイルがpng/jpegのみ(PDFはやってみましたがダメでした)
※ファイルサイズは1ファイル4MB以下

それで、申請が終わったら、あとは確認の連絡が来るのか、そのまま受理されて振り込まれるのか、ということですね。

一通りがこれで終わりです。
大変だとは思いますが、対象の方はしっかり申請してコロナ乗り切っていきましょう。
僕も、外食とお酒は大好きで、地元でよく行くお店や、飲食やっている友人など気がかりです。
テイクアウトや資金繰りやら、スタッフやら、といろいろ忙しいであろう人たちが少しでもスムーズに協力金の申請ができればと思います。

また、僕もこの中の専門家である中小企業診断士でもありますので、チェックなどをすることもできますので、コメントもらえれば対応もできます。無償です。

早く収束してまた美味しいご飯とお酒と楽しい会話ができる未来を楽しみに、このGWも自粛していこうと思います。

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