【非公式】2020年期補習所考査「金融商品」解答例

注意事項

・内容の正確性について
 本ノートの内容が正確であることについて、筆者は最善の努力を尽くしますが、必ずしも正確であることを保証することはできません。
 また、本ノートの内容が不正確であったために利用者が何らかの不利益を被った場合、筆者は責任を負いかねますので、各自の責任でご利用ください。
・本ノートの著作権について
 本ノートについて著作権者の許可として私の許可が必要な利用を行う場合、以下の条件を全て満たす限り、私の許可があったものとみなします。(ここで言う利用には、編集および再頒布を含みます。なお、引用その他の著作権者の許可を必要としない利用については、以下の条件に拘らず当然に可能です。)
1. (コピーレフト)
 二次著作物について、本ノートと同等の条件を満たす利用の場合、著作権者の許可があったとみなすこと。
2. (無償提供)
 二次著作物を他者に提供する場合は、無償で行うこと。
3. (不適切な編集の禁止)
 著しく不適切な編集等を行わないこと。当該編集には、明らかに誤った内容への編集や利用者に不利益を与えることを目的とした編集を含みます。
4. (盗作の禁止)
 二次著作物の提供に際して、原著作者が自身であるかのような表現を行わないこと。
5. (法令等の順守)
 原著作物が規制の対象となる各種法令や契約等について、二次著作物の提供に際しても当該法令・規則等を順守すること。これには、原著作物中の適法な引用について、二次著作物についても同様に適法な引用を行うことを含みます。

参照したリソース

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企業会計基準第 10 号 「金融商品に関する会計基準」
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190704_05.pdf

会計制度委員会報告第14号 「金融商品会計に関する実務指針」
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190704ejj.html

会計制度委員会報告第4号 「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190704ejj.html

監査マニュアル作成ガイド「財務諸表項目の監査手続編」(中間報告)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/_11.html

監査・保証実務委員会実務指針第 61 号 「債務保証及び保証類似行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-8-61-2a-20110426.pdf

会計問1

解答
①約定 ②先渡 ③担保 ④保証 ⑤債務者
⑥貸倒見積 ⑦時価 ⑧損益 ⑨財政状態 ⑩実質価額

根拠
①②
金融商品会計基準55項より「有価証券については原則として約定時に発生を認識」するが、約定日から受渡日までの期間が通常の期間よりも長い場合、「通常の期間内に受け渡す有価証券の売買価格に受渡日までの期間の金利等が反映された先渡価格が売買価格となるとともに、売手は、通常、受渡期限まで所有している当該有価証券の経済的便益を享受できるので、売買契約を買手も売手も先渡契約として約定日に認識」(金融商品会計実務指針236項)する。
③~⑥
金融商品会計基準28項2号による。
⑦⑧
金融商品会計基準15項による。
⑨⑩
金融商品会計基準21項による。

会計問2

答え
①×:負債→純資産
②×:オプション取引→スワップ取引
③×:区分し→区分せず
④×:契約は成立しており→契約は成立していないが

根拠

金融商品会計基準32項による。

金融商品会計実務指針218項にあるように、双務契約である先物取引・先渡取引は契約時の純投資額はゼロである一方、片務契約であるオプション取引はオプション料の支払いに伴って債権債務が生じる。
ここで、スワップ取引は双務契約(通貨や金利について双方が支払いを要する)である。

金融商品会計基準37項による。

金融商品会計基準30項の注12による。

会計問3

解答例
説明:
 金利スワップの特例処理によれば、金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等を当該資産又は負債に係る利息に加減して処理することができる。
要件:
①その想定元本が金利変換の対象となる資産又は負債とほぼ同一であること
②その利息の受払条件が金利変換の対象となる資産又は負債とほぼ同一であること
③その契約期間が金利変換の対象となる資産又は負債とほぼ同一であること

根拠
金融商品会計基準32項の注14による。

会計問4

解答例
(1)
①デリバティブ損益 ②3,000 ③前受収益
④為替差益 ⑤1,000
(2)
原則的処理と振当処理のいずれを適用するかによって期間損益には重要でない差異が生じうるが、その損益の総額は等しくなる。

根拠
(1)
①②
金融商品会計基準25項より、原則的方法によれば評価差額はその生じた期の損益として計上される。
したがって、決算日から決済日までの相場変動に対応する価額が決済日に損益計上されるから、(106 - 103) * 1,000 = 3,000をデリバティブ損益として計上する。
③④⑤
振当処理では、直先差額を契約締結から決済日までの期間に配分することになる(外貨建取引等基準3項)。
そのため、契約締結時において当該差額が前受収益(または前払費用)として計上されることになる。本問では、(109 - 107) * 1,000 = 2,000が計上される。
その後、契約締結日から決算日までの1か月と決算日から決済日までの1か月に按分して為替差損益が認識されるから、決済日時点で認識される為替差益は2,000 * 1 / (1 + 1) = 1,000となる。

振当処理とは、為替予約等により固定されたキャッシュ・フローの円貨額により外貨建金銭債権債務を換算し、直物為替相場による換算額との差額を、為替予約等の契約締結日から外貨建金銭債権債務の決済日までの期間にわたり配分する方法である。

外貨建取引等実務指針3項

(2)
下記の通り、純損益の計算上では重要な差異が生じない。

外貨基準注解(注7)により、予約レートと直物レートとの差額を期間配分することとされているため、一般的には、為替予約等を時価評価した場合と純損益の計算上では重要な差異は生じないものと考えられる。

金融商品会計実務指針336項4号

監査問1

答え
①報告書 ②突合 ③実査
④確認 ⑤預り証

根拠
監査マニュアル作成ガイド4.4300.9~11による。

監査問2

解答例
当該子会社の事業計画等を閲覧し、当該計画等が実行可能で合理的であるかを慎重に検討する。さらに、実績との比較により当該計画等の進捗を確かめ、当該子会社株式の回復可能性が十分に裏付けられているか吟味する。

根拠
 実質価額が著しく下落しても減損処理を要さないことが認められるのは、事業計画等により回復可能性が十分に裏付けられるときである(金融商品会計実務指針285項)。
 したがって、本問の場合において求められる監査手続は、同項の要求を満たしているか確かめる手続きである。すなわち、子会社の事業計画等についてそれが実行可能で合理的なものであることを検討すること、および実績との比較等によって計画の予実分析を行うことが求められると考える。

(前略)市場価格のない株式等であっても、子会社や関連会社等(特定のプロジェクトのために設立された会社を含む。)の株式については、実質価額が著しく低下したとしても、事業計画等を入手して回復可能性を判定できることもあるため、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしないことも認められるとした。ただし、事業計画等は実行可能で合理的なものでなければならず、回復可能性の判定は、(中略)おおむね5年以内に回復すると見込まれる金額を上限として行うものとする。また、回復可能性は毎期見直すことが必要であり、その後の実績が事業計画等を下回った場合など、事業計画等に基づく業績回復が予定どおり進まないことが判明したときは、その期末において減損処理の要否を検討しなければならない。

金融商品会計実務指針285項

監査問3

解答例
 当該債務保証の金額が注記されているか、また、損失発生の可能性がある程度予想される旨及び当該子会社の財政状態等を追加情報として注記しているかを確かめる。

根拠
監査実務指針61号別表の要求を満たしていることを確かめる監査手続が求められる。