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政府はかなり本気です。 「【持続化給付金】「不正受給調査のいま」〈21年6月時点〉」

2021/06/19



TONOZUKAです。

以前からこちらのブログでも書いてきました持続化給付金の不正受給についての動画です。

不正を専門に取り締まる専門機関も設立されています(最強弁護士軍団)。
氏名公表、刑事告発も現実に行なわれています。



〈過去のブログより〉





〈政府ポスター〉





不正受給に関しては、申請時の宣誓事項にこのように書かれています。

五 不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各本条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない給付金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。以下同じ。)等が発覚した場合には、第10条の規定に従い給付金の返還等を行うこと


不正受給の事例として、以下のような事が挙がっています。

●2020年の対象月の売上に関する「過少申告」など

●証拠書類等(2019年の確定申告書類等)の改ざん

●「新型コロナウイルス等の影響」が原因では無い申請

●大学生や専業主婦の個人事業主(フリーランス)としての偽装申請


もしもこのような不正受給があった場合は以下の事が規程されています。

〈給付規程より抜粋〉


一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。

 

二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。

 

三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。



少しでも気になる方がいらっしゃいましたら、事務局へ電話して相談してみて下さい。


また、持続化給付金と一時支援金、月次支援金は同じ省庁です。
一時支援金、月次支援金も同様にきっちり調査されると思っています。
持続化給付金は保存書類期間は5年。しかし一時支援金、月次支援金は7年。
この時点でも、省庁の本気度が分かるかと思います。
テキトーに事前確認を行なっている機関で事前確認をされた方はご注意ください。
既に書類不備で全額返還の事例が出てきているようです。









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