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相変わらず無茶苦茶な東京都。。 「都内の新車、2030年までに100%脱ガソリン 小池都知事が目標表明」

2020/12/11


TONOZUKAです。

相変わらず東京都は無茶苦茶ですね。。


都内の新車、2030年までに100%脱ガソリン 小池都知事が目標表明


以下引用

 東京都の小池百合子知事は8日の都議会定例会の本会議で「都内で新車販売される乗用車を2030(令和12)年までに、二輪車を35(同17)年までに100%を非ガソリン化することを目指す」と表明した。電気自動車などの普及促進によりガソリンのみで動く乗用車の販売をなくし、二酸化炭素(CO2)排出量の削減を進める狙いがある。

 30年代半ばまでに国内で販売される新車からガソリン車をなくす目標を掲げる方向で調整しているとされる国よりも、前倒しして目指す格好だ。
 小池氏は「世界の潮流を牽引していく」と強調。「燃料電池自動車、電動二輪車を用いた世界的なレースの開催など、象徴的な取り組みを通じて都民に訴えかけ、ムーブメントを起こしたい」とした。

 都はこれまで30年までに都内で販売される新車の50%を排ガスが出ないゼロエミッション車にする目標を設定。購入費補助などを展開している。


これって本気で実現可能と思っているのでしょうか。。

先ずは充電スタンドをこの狭い東京都に確保する事が実現可能なのか?
また、充電にはガソリン給油よりも遥かに時間がかかる訳で、それだけのスペースを確保できるのか?
が最大の課題になるのかと。。

例えば、ガソリン給油に5分かかるとして、急速充電には20~30分。
という事は単純に4~6倍の時間がかかるわけです。
という事は最終的に現在のガソリンスタンドの総敷地面積の4~6倍が必要になるかと。。
なおかつ、東京都内は賃貸物件に住む人が多い中で、自宅での充電もできないという事もネックになると思います。

まだ他にもたくさんの課題があると思うのですが、先ずは東京都はこの「充電スタンドの敷地の確保」がかなり厳しいのではと思っています。

というか相変わらず東京都は口先ばかりだな〜と思ってしまいます。。




さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




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