見出し画像

東京都感染拡大防止協力金(明日6/15〆切り)

2020/06/14


TONOZUKAです。

以前にもこちらで書いたのですが、東京都感染拡大防止協力金の〆切りが明日になりました。


もしもまだ手続きがお済みでない人は、一度こちらのホームページを覗いて見る事をお薦めします。

https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/

「自分には関係ないかな」
と思っていても、意外と当てはまっている可能性もあるかと思います。

職種としてはこのような感じです。

画像1

ここからまた細分化されるのですが、職種としては大体のものが当てはまると思うので、それ以外の条件で適合するようでしたら、申請しておいて損は無いと思います。

<東京都HPより引用>

申請要件
本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(以下、「申請者」といいます。)とします。

東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない次のいずれかの法人等が対象です。
※(2)、(3)、(4)の方々が対象に加わりました。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの(5/7追加)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの(5/7追加)
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの(5/7追加)


緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
※対象施設一覧(東京都総務局HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html


緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。


申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。


申請はオンラインで行なえます。
書類も『持続型給付金』とだいたい同じですので、新規に取り寄せるものは少ないかと思います。

期限は明日(6/15)です。
一日あれば充分用意が可能な書類だと思いますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

近々の〆切りの支援のお話しでした。






※当ブログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
 また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。

宜しければサポートお願い致します。いただいたサポートはポータルサイトの運営費用として大事に使わせていただきます。 https://music-online.kingstone-project.jp/